同居人を殴り死なせた男に懲役14年 広島地裁
同居していた男性を殴るなどして死亡させた罪などに問われている男の裁判員裁判で、広島地裁は懲役14年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと55歳の男は2017年、福山市引野町のアパートで同居していた男性(当時50歳)の頭などを殴り、死亡させた罪などに問われています。
4日の裁判で広島地裁は「被害者は生前約1カ月間にわたり、犯人から鈍体で繰り返し殴打・圧迫等されたことにより死亡した」と認定しました。
さらに「被告人以外の者が暴行を加えていたことを想定させる事情はなく、犯人は被告人のみであると認定することが相当である」などとして無罪を求めた
弁護側の主張を退け懲役14年の判決を言い渡しました。