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自転車で赤切符切られた話」

ツイッターのとある投稿が話題になっている(11月20日時点で1万7000リツイート)。ツイッター名、あしゃ(@asami2692)さんの「自転車で赤切符切られた話」である。

【画像】意外とやってしまっている? 自転車の危険行為とその後【警視庁より】 全4枚

これは、文字通りに自転車交通違反をしてしまい、なんと、赤切符を切られてしまったという内容だ。


自転車で赤切符切られた話」がツイッター上で話題になっている。    シャッターストック

どんな状況であったかを、ご本人のツイートを引用しつつお伝えする。

「行きつけのスーパーで、家族7人3日分の大量の買い物を済ませ、自転車の前後に乗せて帰っている途中 大通りを渡ったところで 突如、警察の方(多分)に止められます」とか。

そして「運転手さん、今信号、赤でしたよね?」と言われたという。

ポイントは警察から「運転手さん」と声をかけられたところだ。

つまり、警察は自転車をクルマと同じ車両と見ており、あしゃ(@asami2692)さんを運転手として声をかけたのだ。

ちなみに、あしゃ(@asami2692)さんの自転車が走っていたのが、「車道に自転車はここを走れよ的な矢印」の上。

つまり車道を走ってきた。

そして、「スクランブル交差点を、歩行者の信号を見て、車道を渡ってしまった」というのだ。

クルマ用の信号は赤、歩行者用は青。車道を走ってきた車両である自転車が、クルマ用の赤信号を無視して、スクランブル交差点の車道を渡ってしまったのだ。

自転車を車両と見る警察であれば、当然、アウトな行為だ。

後日、警察へ出頭とあいなった

ところがあしゃ(@asami2692)さんは、自身と自転車のことを歩行者と考えていた。

「車道を走っている以上は、車道の、つまり、車と同じ信号を守らなければならないのだ」


あしゃ(@asami2692)さんの自転車が走っていたのは、「車道に自転車はここを走れよ的な矢印」    鈴木ケンイチ

「恥ずかしいことに、私にはその認識がまっっっったく無かった。自転車は歩行者の仲間だから、同じ信号を守るものだと思い込んでいた」というのだ。

さらに悪いことに、「車道を渡ったとこ横断歩道を渡っていた作業着のおじさんの通行を妨げたというのである。おっと、という感じに、すこし足を止めた、とのことだった」という問題もあった。

つまり、歩行者の妨害だ。

結局、あしゃ(@asami2692)さんは、信号無視と横断歩行者妨害等の2つが合わせて赤切符に。後日、警察へ出頭とあいなった。

そして、お説教の後、あしゃ(@asami2692)さんのツイートの言葉を借りると「『もうしません』と言う書類にサインをして今回はおしまい」となったという。

つまり、今回は罰金がなかったのだ。

ここで、「なんかおかしい?」と思う方もいるだろう。

まず、信号無視と歩行者妨害は、どちらも違反点数は2点で、2つで計4点。

普通であれば赤切符(免停)にはならない。また、赤切符で出頭して「もうしません」で許されるのもあり得ない。

どういうことだと思うはずだ。

しかし、これには理由がある。

自転車の違反 青切符がない

それは「自転車の違反は、クルマとは別のルールがある」ということ。

自転車の違反には、反則金を支払って許される、いわゆる青切符がないのだ。

また、軽微な違反は「自転車指導警告カード」が渡されるだけで終わる。

今回のあしゃ(@asami2692)さんのケースは、2つの違反で、軽微な違反をオーバーしたため、いきなりの赤切符となってしまったのだ。

そして出頭したところで、検察による審議がおこなわれて「もうしません」で許してもらえたとなる。

クルマの免許制度とは、進みかたが異なるのだ。

ちなみに、毎回、「もうしません」で許してもらえるわけではない。

自転車運転者講習制度」とは

自転車には「自転車運転者講習制度」が2014年(平成26年)から導入されており、一定の違反行為(危険行為)、もしくは交通事故を3年以内に2回以上おこなった者に対して、講習を受けなければならなくなっている。

講習は3時間で受講料は6000円。もしも、これを受けないと5万円以下の罰金となる。

また、一定の違反行為とは、以下の15となる。

「信号無視」「通行禁止違反」「歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」「通行区分違反」「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」「遮断踏切立入り」「交差点安全進行義務違反等」「交差点優先車妨害等」「環状交差点安全進行義務違反等」「指定場所一時不停止等」「歩道通行時の通行方法違反」「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」「酒酔い運転」「安全運転義務違反」「妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)」

自転車でやりがちなのが、やはり「信号無視」や「歩行者の通行妨害」、そして「一時不停止」、あってはならないが「酒酔い運転」ではないだろうか。

クルマの免許を所持していても、自転車のルールは別で、いきなり赤切符になる可能性がある。

自転車も車両と心得て、安全運転を遵守しよう。