反則金6000円の道路交通法違反に当たる!

 普通の開き戸タイプのドア、そしてスライドドアに関わらず、ドアを開けっぱなしにして走る人はいないだろうが、半ドアのまま走っている人はときどき見かける。ドアを開けっ放し、あるいは半ドアで走行するのは、法律的にどうなのだろう。

 道路交通法を調べてみると、「運転者の遵守事項」として、

『乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること』と明記されている(第71条第4号)。

 したがって、ドアを開けっ放し、あるいは半ドアで走るのは違反になり、転落積載物等危険防止措置義務違反(反則金6000円=普通車)が課せられる。ドアではなく、ハッチバックやワゴンのリヤゲートも基本的には同じ扱いになる。

 むかしのジープなどは、ドアそのものがついていないタイプもあったのに、ドアやゲートは閉めなければ違反というのは? という気がしないでもないが、はじめから「ない」ドアは閉められないし、「ある」ドアはきちんと閉めなさいというのが、道交法のルール。

セダンの場合は条件を満たせば違反に当たらない

 またタクシーなどが、旅行用のスーツケースなどの大きな荷物や車いすをトランクに積んで、トランクの蓋が少し空いた状態で走っているのを見かけたこともあるだろうが、セダンの場合、荷室と乗員スペースが完全にセパレートしているので、トランクの蓋をロープなどで固定しておけば、違法行為にはならない。

 ただし、その場合も道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」をクリアしていることが条件になる。

 道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」

『車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない』