人気漫画「クレヨンしんちゃん」の著作権が中国で侵害されたとして、発行元の双葉社が中国の企業を相手取って争っていた裁判で、双葉社は2012年4月17日、「しんちゃん」のキャラクターイメージと、「しんちゃん」を意味する中国語表記「蝋筆小新」の著作権が上海市第一中級人民法院で認められたと発表した。

双葉社は2004年、中国企業が無断で「しんちゃん」のイラストや中国語表記を入れた子ども靴を販売したとして提訴。いったんは著作権侵害を認める仮処分が出されたが、その後の審理で「不受理」となった。そこで同社は中国の最高人民法院に再審を請求、2008年11月に「受理すべき」として上海市第一中級人民法院に差し戻され、審理が再開された。

判決で中国企業側は、著作権侵害行為の即時停止と、双葉社に合計30万元(約400万円)の支払いを命じられた。