二重価格表示とは? 知っておくべき景品表示法/安田 英久
今日は二重価格表示に関する基本をおさらいしておきましょう。とある筋のサービスで最近特に注目されているこのキーワード、広告やマーケやセールスに携わる人間ならば知っておかなければいけない常識ですね。
二重価格表示とは、商品やサービスを提供する際に、実際よりも著しく有利であると思わせる表示のこと。「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)という法律の第4条第1項第2号で定められています。
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第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
……
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
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違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
法律ではそういった表示を「不当表示」と定めており、不当表示は次のように分けられます。
二重価格表示は、このうち「商品やサービスの価格や取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示」を指します。
たとえば、「通常価格21,000円、割引率50%OFF、販売価格10,500円」と表記して商品を販売している場合に、その商品を以前に 21,000円で販売した実績がなければ、根拠のない自社旧価格を比較対象とした「実際のものよりも著しく有利な取引条件であると誤認させる表示」ですから、二重価格表示だとみなされます。
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二重価格表示とは、商品やサービスを提供する際に、実際よりも著しく有利であると思わせる表示のこと。「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)という法律の第4条第1項第2号で定められています。
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
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二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
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違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
法律ではそういった表示を「不当表示」と定めており、不当表示は次のように分けられます。
二重価格表示は、このうち「商品やサービスの価格や取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示」を指します。
たとえば、「通常価格21,000円、割引率50%OFF、販売価格10,500円」と表記して商品を販売している場合に、その商品を以前に 21,000円で販売した実績がなければ、根拠のない自社旧価格を比較対象とした「実際のものよりも著しく有利な取引条件であると誤認させる表示」ですから、二重価格表示だとみなされます。
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