今年は競馬で「100万円」の大当たり! 友人に話したら「確定申告が必要」と言われたのですが、これって“税金”の対象になるんでしょうか…?

写真拡大 (全2枚)

日本では公営ギャンブルとして競馬が認められており、1年を通してさまざまな勝負が繰り広げられています。人によっては1年間で100万円勝つ可能性も考えられますが、その場合もしかすると課税対象になるかもしれません。 本記事では競馬で大当たりして100万円勝った場合、税金が対象になるか解説します。

競馬で100万円勝った場合は課税対象になる可能性が高い

競馬で100万円勝った場合は課税対象になる可能性が高く、決められている手順で決められている日時までに確定申告をしなければなりません。競馬での払戻金は、一時所得の対象になるのです。
一時所得は特別控除額が最高50万円設定されているため、1年間を通じて利益が50万円を超えるケースでは課税対象になる可能性が高いです。一時所得を計算する際の式としては、以下のようになります。
総収入額-収入を得るためにかかった経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得金額
そのため、競馬で100万円勝っているなら馬券購入の経費を考えずに計算をすれば、50万円を超えるので一時所得の対象です。注意点は、競馬などの公営ギャンブルでの一時所得以外にも、生命保険の一時金や懸賞や福引の賞金品などの金額も合算されることです。
競馬以外にも競輪や競艇などで勝っているなら合算されるので、さらに一時所得金額が多くなるかもしれません。一時所得は所得金額の2分の1に相当する金額を、ほかの所得金額と合計して納める税金が決まります。
 

競馬で払戻金を受けた際の注意点とは?

競馬で払戻金を受けた際の注意点としては、確定申告に備えて各種情報をノートなどに控えておく点です。この情報がないと確定申告時のデータ入力ができないため、しっかりと自分で管理しましょう。
払戻金を受けたときに控えておきたい情報は「開催日・開催場・レース名」「払戻金に係る受取額」「払戻金に係る投票額」の3つです。ただし、外れ馬券については受取額・投票額の計算に含まないため、あくまでも払戻金を受けたときが対象になります。
競馬などで払戻金を受けた際の一時所得の金額は、以下の順番で計算します。

1.払戻金に係る年間受取額を計算する
2.払戻金に係る年間投票額を計算する
3.(年間受取額-年間投票額-50万円)×1/2

計算した結果がプラスでない場合は課税対象にならないため、確定申告は不要です。
各種情報について記録しておかないと正確な金額が分からなくなるので、払戻金を受けた際には忘れないうちに記録しておきましょう。
 

外れ馬券が必要経費として認められることはある?

競馬では全戦全的中をするのは不可能といっても過言ではなく、馬券を購入しても外れ馬券になるケースは多いです。この外れ馬券が、必要経費として認められた事例があります。
ただし、外れ馬券を必要経費として認められるには、馬券の購入期間・回数・頻度・利益発生の規模などを見て、利益を目的とする継続的行為と判断されなければなりません。これはソフトウエアなどを用いて、客観的に事業として取り組んでいるかが分かることが重要です。
馬券を購入して競馬を楽しんでいる競馬愛好家の人は、原則として外れ馬券の購入費用は必要経費となりません。
 

まとめ

競馬で100万円勝ちすると確定申告が必要になる可能性が高く、年間受取額や年間投票額などの記録が必要です。計算によって出された金額はほかの所得と合算されて、所得税などの計算がおこなわれます。
自身が受けた払戻金についてはしっかりと把握して、確定申告の対応をしましょう。
 

出典

国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー