「タンス預金300万円」を新紙幣に交換すると税務署にバレますか?交換しなくても使えるのでしょうか?
新紙幣が発行されても旧紙幣は使用できる
紙幣が変わっても、旧紙幣は紙幣に記載されている金額として使用できます。
日本銀行「新券発行開始後の引き換えに関する留意事項について」によると、新紙幣発行後も旧紙幣は利用できるとされています。タンス預金も同様で、旧紙幣でのタンス預金は新紙幣になったあとに紙幣を交換しなくても使えます。
もし、紙幣を交換したい場合は、金融機関の窓口やATMを利用しましょう。なお、銀行によっては、新紙幣発行後は旧紙幣同士の両替ができなくなる可能性があるため、旧紙幣を持っておきたい方は、留意しておく必要があります。
また、両替をするときの枚数によっては両替手数料が発生する可能性があります。交換する紙幣が多いときは、紙幣だけではなく手数料分のお金も忘れずに持っていきましょう。
新紙幣に交換するときの記録でタンス預金がバレる可能性はある
タンス預金のお金を新紙幣へ交換すると、銀行で履歴が残ります。税務署は、納税者の口座情報や利用履歴などを調査できます。「税金申告が必要にもかかわらずしていない不審なお金がある」と、新札の交換履歴から税務署にバレる可能性はあるでしょう。
金融庁でも、不審な取引の例として「多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引」が挙げられています。
タンス預金が問題になるケース
タンス預金は贈与税や相続税などの税金の課税対象になる可能性があります。そのため、無申告のお金をタンス預金にしていると、税務署にバレて追加で税金が課されるリスクがあるでしょう。
贈与税は、基本的に個人から現金や車といった財産を1年間で基礎控除額の110万円以上もらうと課税対象です。そのため、もしタンス預金の300万円が、ある年の1年で受け取った金額をそのままタンス預金にしているのであれば、課税対象となるでしょう。
また、相続税の基礎控除額は「相続する人数×600万円+3000万円」です。例えば、祖母のタンス預金300万円を相続し、タンス預金以外の相続財産と合計して基礎控除額を超えるのであれば、相続税が課されます。
先述したように、口座内のお金の動きで無申告のお金はバレる可能性があるため、タンス預金に課税されるお金がないかは確認しておきましょう。
課税対象のタンス預金を新紙幣に交換する場合はまず税金の申告が必要
もし、タンス預金が課税対象のお金だったときは、新札に交換する前に税金申告をしておきましょう。
国税庁によると、贈与税は、課税対象となる財産を受け取った翌年2月1日~3月15日の間に申告をするよう定められています。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを認知した日(通常は亡くなった当日)から10ヶ月以内です。例えば、2月10日に被相続人が亡くなったときは、12月10日までに相続税の申告をしなければならないでしょう。
期限までに申告をしていなかったり、タンス預金に回した分を申告していなかったりすると、本来の税金額よりも納付する金額が増えるおそれがあるため、お金をタンス預金にする前に課税対象でないかは確認しておきましょう。
新タンス預金は新紙幣に交換しなくても使用できるが、交換する場合は税務署にバレる可能性がある
新紙幣が発行され始めても、旧紙幣も今まで通り使用できます。新紙幣が欲しいわけではないのなら、両替をする必要はありません。もし、新紙幣に両替する場合は、金額によって両替手数料が発生するので注意しましょう。
また、税金を申告していないタンス預金を新札に両替すると、銀行の履歴から無申告がバレるケースがあります。税金の無申告は、追加で税金が課されるケースもあるので、新札に両替する前に忘れず申告して納付しましょう。
出典
日本銀行 日本銀行について 新券発行開始後の引換えに関する留意事項について
金融庁 疑わしい取引の参考事例
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4205 相続税の申告と納税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー