「知らないなら免許返納を…!」の声も!? 道路にある「謎の斜線ゾーン」どんな意味? 誤進入した場合の罰則とは
「停止禁止部分」のルールと罰則とは
道路に描かれている「規制標示」のなかの「停止禁止部分」について、過去にあるできごとがきっかけで、SNSで話題を集めました。一体どんな内容なのでしょうか。
また停止禁止部分に関して、どのような罰則が設けられているのでしょうか。
【画像】「えっ…」もしかして知らない? 道路に「★マーク」!その"ルール"を画像で見る(30枚)
停止禁止部分は、白線の四角い区画の内側に斜線が書かれている標示で、運転時に停止することが禁止されている部分を指します。
主に警察署や消防署、救急指定病院など主に緊急車両が出入りする施設の前などに設置されており、ここに差し掛かる場合は、渋滞時でも、信号待ちの時であっても、前に詰めずにスペースを開けて停車しなければなりません。
そんな停止禁止部分に関して、過去2023年7月にSNSでは「クラクション鳴らされてます。何か悪い事してるかな」というコメントとともに、添付された写真が投稿されました。
写真はクルマを運転している投稿者が、停止禁止部分に入らないようその手前で停車していることが分かるものです。
投稿者の後ろに並んでいたクルマからは、道路に描かれている停止禁止部分の標示は見えにくいものの、周囲の建物などから状況について想像することも可能といえます。
この投稿を見たユーザーからは「何のためにあるのか少し考えれば分かると思うんだけどな」といった声や、なかには「これを知らないなら免許返納してほしい」と厳しい指摘など、さまざまな意見が集まり当時話題を集めました。
免許を取得する際に誰もが習う停止禁止部分ですが、正しい交通ルールについて、今一度認識する必要があるといえます。
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では停止禁止部分の規制標示に進入した場合はどうなるのでしょうか。停止禁止部分の規定については、道路交通法第50条第2項で以下のように定められています。
「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない」
道路交通法第50条は、交差点などへの進入禁止に関する規定で、第1項では交差点に関して進行しようとする進路前方の車両状況によって、車両などの通行の妨害の恐れがある場合には交差点に侵入してはならないことが定められています。
第1項を前提として、第2項では前方の交通状況によって停止禁止部分の道路標示をはじめ、横断歩道や自転車横断帯、踏切などで停止する恐れがある場合には進入してはいけないことと定められています。
罰則は、第120条第1項第5号、同条第3項により5万円以下の罰金に処するとしています。
また「交差点等進入禁止違反」となった場合は違反点数1点、反則金6000円(普通車)が課される可能性もあります。
停止禁止部分をはじめ、規制標示のある場所では、定められた交通ルールに沿って適切な運転を心がけるようにしましょう。