【木寺 一孝】判決からわずか2年で…福岡県甘木市の山中で、二人の女児の遺体が発見――「飯塚事件」異例の死刑執行

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1992年2月21日、福岡県甘木市の山中で、二人の女児の遺体が発見された。

遺体の服は乱れ、頭部には強い力で殴打されたことを示す傷が残っていた。二人は、約18キロ離れた飯塚市内の小学校に通う一年生で、前日朝何者かに誘拐され、その日のうちに殺害、遺棄されたものと見られた。

福岡県警は威信を懸けてこの「飯塚事件」の捜査にあたるが、決定的な手がかりはなく、捜査は難航する。そこで警察が頼ったのが、DNA型鑑定だった。さらに、遺体に付着していた微細な繊維片を鑑定することによって、発生から2年7ヵ月後、失踪現場近くに住む56歳の無職の男、久間三千年が逮捕された。

DNA型、繊維片に加え、目撃証言、久間の車に残された血痕など、警察幹部が「弱い証拠」と言う証拠の積み重ねによって久間は起訴され、本人否認のまま地裁、高裁で死刑判決がくだり、最高裁で確定した。しかも、死刑判決確定からわずか2年後、再審請求の準備中に死刑執行されてしまう。

久間は、本当に犯人だったのか。

事件捜査にあたった福岡県警の元捜査一課長をはじめ、元刑事、久間の未亡人、担当弁護士、さらにこの事件を取材した西日本新聞元幹部、記者らに分厚い取材を行ったドキュメンタリー『正義の行方』は「ありがちな推断、誘導、泣かせを排斥し、正義を語るに恥じない映像空間が担保されている」作家・横山秀夫氏)、「ここ数年、いや間違いなくもっと長いスパンにおいて、これほどに完成度が高く、そして強く問題を提起するドキュメンタリーは他にない」(映画作家・森達也氏)と各方面から絶賛されている。

書籍版『正義の行方』からその一部を抜粋して紹介する。

【第1回はこちら】「飯塚事件」わずか2年で死刑執行された久間三千年は本当に「犯人」だったのか

無報酬で集まった再審弁護団

足利事件のDNA型再鑑定に背中を押されるように、飯塚事件でも死刑執行直後に「再審弁護団」が結成された。

徳田靖之弁護士、岩田務弁護士らの呼びかけに応じる形で大分・福岡を中心に40人の弁護士が手弁当、つまり無報酬で集まり、共同代表には徳田弁護士が就いた。

徳田と岩田の二人には弁護士としての原点がある。1981年に大分市で女子短大生が殺害された「みどり荘事件」である。この事件で、捜査時に犯行を自白し一審で無期懲役判決を受けていた男性を、二審で無罪に導いたのだ。

この事件でもDNA型鑑定が争点となっていた。

1993年、現場に残された犯人の毛髪と被告人のDNA型が一致したという鑑定結果が出た。実物の確認をしておこうと裁判所に向かったのが岩田弁護士だった。岩田は工学部を卒業後NHKの技術職として働いたのち、徳田弁護士が主宰する勉強会に通って司法試験に合格したという経歴の持ち主である。

保管されていた試料の毛髪は15センチの長さがあり、事件当時パンチパーマだった被告人のものとは明らかに違っていた。DNA型鑑定は誤りだったのだ。

1995年、福岡高裁は無期懲役を破棄し、無罪判決を言い渡した。

しかし、このとき、徳田は一審での有罪判決に強い責任を感じていた。実は徳田が初公判前に被告と面会したのは2回だけ。被告が警察から自白を強いられていたとは考えもせず、矛盾点を見過ごしてしまったと悔いていたのだ。

弁護人としての「責め」を負った徳田が次に担当することになったのが飯塚事件だった。徳田は久間と面会を続けるうちに無実を確信したという。

徳田靖之弁護士

正直、わたしは引き受けてしばらくの間は、「分からない。ただ彼が一貫して無実を訴えているという事実だけは大事にしよう」と思っていましたが、本当にやっているのかやっていないのかということは留保しながら当初は弁護活動をやっていました。

そうする形で続けていくと、この検察側の証拠がいかにもずさんだなということが見えてくるわけです。重箱の隅をつつくような形で検察側の証拠をずっと何度も何度も読んでいく中でずさんさが浮かんでくるというか、これは久間さんは犯人ではないという感じが控訴審が終わる間際ぐらいですか、そういう確信に変わってきました。

異例の死刑執行

しかし、判決から2年で死刑が執行された。まさに再審請求の準備中のことだった。

当時の法曹界では「再審請求をしているうちは死刑執行がストップされるという不文律がある」とされており、徳田は早く再審請求できなかった自分を再び責めた。

徳田弁護士

死刑判決が確定したあとも久間さんに会って、再審請求をしたいという久間さんの意向も聞いて、私たちもすべきだと思ってやりましょうということを約束していた。で、その約束をしていたにもかかわらず、我々が迅速に着手しなかったために、結局久間さんは死刑になってしまったという思いがあるわけですよね。

だから、死刑になったことを知った直後というのは、俺たちがというか、主として私と、岩田弁護士ですけど、俺たちが久間さんを殺したんだという、そういう思いに、はっきり言って苛まれたわけですよね。

それがその、遺族から、久間さんが生前、私たちを信頼していたから、再審をお願いしますと言ってくださったことでいわば救われたとはいえないにしても、うーん、いわばこう、突き落とされていたようなところから、這い上がろうという気持ちになってこれたわけです。

再審請求への壁

ひと口に再審請求といっても、その重く、分厚い扉を開けるのは容易なことではない。

日本の刑事訴訟制度では、再審請求にあたって弁護団のほうから新証拠を提示し、裁判所に認めさせることが求められている。警察、検察が自らの捜査を覆すような証拠を提示することはないし、裁判所が再捜査を促すこともない。

徳田弁護士

検察官が手持ちで法廷に出さなかった証拠というのはたくさんあるわけですよ。それらを開示する義務がないんですね。

検察官というのはいっぱい証拠を集めるわけです。証拠の中には、この人を犯人にする側で働くプラスの証拠と、ひょっとしたら犯人ではないかもしれないというマイナスの証拠っていうのがあるわけです。

飯塚事件の場合、私たちは久間さんの無実の証拠が検察官の手持ちにあるんじゃないかというふうに確信しているんですけど、ないといわれたら、それこそ罪を犯して倉庫に入って探し出すとか、そういうことでもしない限り、検察官の手持ちにある、いわゆるマイナスの証拠というのが出てこないということですよね。

焦点となったDNA型鑑定

目撃証言、DNA型鑑定、車内の血痕、衣服に付着していた繊維片……弁護団は有罪の根拠となった証拠をあらためてひとつひとつ精査していった。

岩田弁護士

最初の目撃証言もそうだし、MCT118の科警研判定も非常に問題があるというか、結論を強引に持っていった鑑定。それで念のためか帝京大学に出した別のDNA鑑定では、久間さんのものは出なかった。

そうすると今度は繊維鑑定を始めた。その繊維鑑定をやっているうちに、いつの間にか車のシートの裏に血痕がついていたと。血痕がいつ付いたか分からないんです。久間さんの車はもともと中古車なんです。だから、久間さんが持っている間に付いたという証明はされていないんですよ。捜査側は前の人はそんなことはなかったという調書を取っているだけで、実際本当にいつ付いたのか分からないんです。

そんな非常にもろい証拠ばかりだったものを、いままでMCT118で束ねてつなぎとめていたんです、扇の要みたいに。

とくに法廷でも大きな争点のひとつになったDNA型鑑定は難解で、専門家の間でもその手法や有効性について意見が分かれていた。

弁護団はDNA型鑑定について基礎的な知識を蓄積するため、日本大学医学部法医学教室で行われた実習に参加して実際に鑑定の手続きを経験している。

さらに弁護団は、足利事件で遺留物と菅家さんのDNA型の再鑑定を行った本田克也・筑波大学教授(社会医学系法医学教室)に飯塚事件についての報告書作成を依頼した。

足利事件では、裁判所の依頼に応じて本田教授が再鑑定を行い、両者がまったく別人のものだと証明し、再審開始、菅家さんの無罪判決に道を開いている。

本田教授は飯塚事件の弁護団の求めに応じ、MCT118法による科警研のDNA型鑑定には不備があったとして、「最新の方法によるDNA鑑定結果報告書(久間三千年のDNA型)」とする報告書を作成し、福岡地裁に提出した(2009年10月13日付)。

弁護団はこうした立証を積み重ね、再審請求審に臨んだ。死刑執行からちょうど1年後の2009年10月28日、飯塚事件の再審請求審が開始された。

後編記事『「こんなもので鑑定するなよと」「(再審は)絶対に認められないだろう」福岡・飯塚事件死刑判決」を巡るせめぎ合い』ヘ続く。

「こんなもので鑑定するなよと」「(再審は)絶対に認められないだろう」福岡・飯塚事件「死刑判決」を巡る異例の事態