うまくいけば21歳で獲得も可能! 意外と知らない「ゴールド免許」への最短ルートとは
この記事をまとめると
■ゴールド免許の交付条件は「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反」
■しかしほとんどの人は5年でゴールド免許を手に入れることができない
■この記事では最短でゴールド免許を取得する方法を解説
運転免許の有効期間は基本的に3年間
これから運転免許を取得しようという人にとってゴールド免許は憧れのライセンスといえるかもしれません。運転免許の有効期間を示す部分の帯がゴールドになっている免許証は、「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反」という条件を満たした運転者に与えられる特別な免許といえます。
では、これから新規で運転免許を取得しようとする人が最短でゴールド免許となるにはどうすればいいんでしょうか。上記の条件を満たすには5年の月日が必要なので、どうやっても最短5年後になりますが、ほとんどの人は5年ではゴールド免許を手に入れることができません。
なぜなら運転免許の有効期間は基本的に3年間となっているからです。そして運転免許の更新日は、各人の誕生日となっています。新規取得者に与えられるグリーン免許の場合、3回目の誕生日+1カ月が有効期間になります。
たとえば、1月1日生まれの人が2023年4月1日に運転免許を新規取得した場合、2026年2月1日が有効期間になります。
初回更新者の有効期間は3年間で、更新期間は対象となる誕生日の前後1カ月ですから、次に運転免許を更新できるのは2028年12月1日〜2029年2月1日となるわけです。
もし、この間ずっと無事故無違反だとすれば2028年12月に更新した時にはゴールド免許を手に入れることができるわけですが、このケースでは2023年4月に免許を取得しているわけですから5年8カ月がかかってしまうことになるのです。
仮に、上記のスキームで最短でゴールド免許を手に入れようとするならば、運転免許を2022年11月20日に取得するという手があります。免許を手に入れてから3回目の誕生日が更新日の基準となりますから、最初の更新ができるようになるのが2024年12月1日〜2025年2月1日となります。つまり、次の更新可能期間は2027年12月1日〜2028年2月1日です。ここまで無事故無違反で過ごしてきたとして、誕生日になってすぐに運転免許を更新すれば、5年1カ月ちょっとで晴れてゴールド免許を手に入れることができるのです。
5年とちょっとでゴールド免許の取得が可能
ところで、最初に運転免許を取得するタイミングを誕生日の41日前にしているのは、ゴールド免許の条件となる5年間の無事故無違反は、厳密にいうと「更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間」となっているからです。
現実的には1月1日は免許センターなどが休みとなっているので、少しズレてしまいますが、いずれにしても5年とちょっとでゴールド免許が取得可能というわけです。
ただし、この方法でネックとなるのは自動車学校(教習所)で運転免許を取得するとして仮免許を取るためには、仮免許の段階で18歳になっていなければならないという条件でしょう。18歳を過ぎてから自動車学校に通うのであれば誕生日の前に四輪の運転免許を取得することは可能ですが、ゴールド免許の最年少記録を狙うことはできません。
では、理屈上の最年少ゴールド免許所持者になるにはどうすればいいのでしょうか。
あらためてゴールド免許の条件をみると「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反」となっています。この免許というのは四輪の普通免許に限定しているわけではありません。日本のルールでは最年少の16歳で取れる運転免許は原付・小型特殊・普通自動二輪となっています。
このうち原付と小型特殊は適性検査と学科試験だけで取得可能ですから、16歳の誕生日に受験することができます。ゴールド免許を手に入れることを目的とするのであれば無事故無違反が必須ですから、ほとんど乗る機会がないであろう小型特殊の免許を取ってしまうことがおすすめです。ペーパードライバーとなりますが、それでもゴールド免許を手に入れるための継続期間にはカウントされます。
その後、20歳を過ぎてから自動車学校で普通免許の卒業検定を受かり書類を取得しておいて、21歳を40日ほど過ぎてから学科試験を受けて免許を書き換えると、いきなりゴールド免許となっているはずです。おそらく、現行ルールではこれが最年少ゴールド免許の取得方法です。
同様に、上位となる免許を取得して書き換えると、その書き換えタイミングにおいて「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反」という条件を満たしていればゴールド免許となります。普通免許を持っている人が仕事の都合で中型免許を取得したら、予想外にゴールド免許となったという話もありますが、タイミングが上手くハマった一例でしょう。
マイナンバーカードが登場するまで顔写真付きの身分証明書として運転免許証を利用しているという方も少なくありませんでした。若い頃に原付免許を取得して、子どもが生まれたので四輪に乗れるよう普通免許を取ったらいきなりゴールド免許だったというのは都市伝説ではなく、ルール上はあり得る話なのです。なお、ゴールド免許であっても、この場合は四輪については初心運転者期間ですから若葉マークは義務となりますので、ご注意を!