妊娠した女子学生に無責任な彼氏「別れる、中絶して」…慰謝料請求できる?
妊娠がわかったあと彼氏に別れを告げられた女性が、「慰謝料や中絶費用を請求したい」と弁護士ドットコムに相談を寄せています。
女性は学生で、社会人の彼氏に産みたいと伝えたところ、「認知しないから堕ろしてほしい」と言われてしまいました。
彼氏から「結婚しようと言われていた」という女性。もし中絶するなら彼氏にその費用を出してもらいたいと考えており、慰謝料の請求も検討しているようです。果たして認められるのでしょうか。瀧井喜博弁護士に聞きました。
●中絶費用を請求できる場合がある
――今回のようなケースで、慰謝料の請求や中絶費用の請求は認められるのでしょうか。
一般的には、同意の上で性交渉をした場合や男性の発言を受け入れて中絶した場合、性交渉や中絶に同意していたといえるので、男性に不法行為は成立せず、慰謝料や中絶費用といった損害の賠償を請求することはできません。
もっとも、性交渉や中絶に同意していた場合でも、慰謝料や中絶費用といった損害の賠償を請求できることがまったくないわけではありません。
――どのような場合に請求できるのでしょうか。
女性は中絶により身体的・精神的苦痛を受け、経済的負担を負うため、男性はそれらの不利益を軽減し、解消するための行為をし、あるいは、女性と等しく不利益を分担する義務を負います。
そのため、男性がこれらの行為を怠った場合には、不法行為が成立し、女性は慰謝料や中絶費用といった損害の賠償を請求できるとされています。
女性に生じるこれらの不利益は、性交渉という男女の共同行為に由来するものであるため、女性は損害の半分を男性に請求できることになります。
そのため、たとえば中絶費用については、男性が任意に支払ってくれない場合、男性が女性に生じる不利益を軽減・解消する行為を怠っていたと認められれば、中絶費用の半額を請求することができます。
●男性の責任追及、諦める前に相談を
――もし出産を選択した場合、男性(彼氏)に認知を求めることは可能でしょうか。
仮に出産を選択した場合、男性が任意に認知をしてくれなければ、子や母親は、裁判所の手続を通じて、父親に対して認知を請求することができます(裁判認知)。
裁判認知には、認知調停と認知訴訟がありますが、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てなければなりません。
――その後の裁判手続きはどのように進むのでしょうか。
認知調停で子が男性の子であると合意した場合には、裁判所が正当だと判断すれば、「合意に相当する審判」がされ、この審判の確定により認知の効力が生じます。
調停で合意できなかった場合には、認知訴訟を提起することとなります。認知訴訟では、DNA鑑定等により生物学上の父子関係があると認められた場合には判決がされ、判決の確定により認知の効果が生じます。
なお、裁判認知の場合にも、子または母親は認知届を提出する必要があります。認知届は、審判または判決の確定日を含めて10日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。認知が認められると、法律上の父子関係が子の出生時にさかのぼって生じます。
――認知が認められた場合、男性側にはどのような義務が発生するのでしょうか。
父子関係の成立により、(1)男性に扶養義務が生じるため、養育費をもらうことができるようになるほか、(2)子は父親の遺産を相続できるようになります。
養育費調停では、一般的に調停申し立て時を始期とされることが多いです。ただ、認知を受けた子の養育費に関しては、認知前には養育費を請求できないことから、調停申し立て前でも請求の意思が明確になっていた場合には、もっと始期をさかのぼることもあります。
どこまでさかのぼれるかはケースバイケースですが、たとえば、認知された幼児の出生時にさかのぼって始期とされることもあります。
――中絶・出産どちらを選んでも、男性には一定の責任があるということですね。
妊娠したとわかった途端、無責任な態度をとる男性も残念ながら一定数存在しています。そのような場合にも、慰謝料や認知の請求ができる可能性があるので、諦める前に一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
【取材協力弁護士】
瀧井 喜博(たきい・よしひろ)弁護士
「あなたの『困った』を『よかった』へ」がモットー。あらゆる「困った」の相談窓口を目指す、主に大阪で活動する人情派弁護士。自由と自律性を押し出す新しい働き方、ずば抜けて楽しい職場環境の構築、拡大を目指して、日夜奮闘中。
事務所名:弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所
事務所URL:http://takiilaw.com/