ソウル拘置所に収監されている朴容疑者(イメージ)=(聯合ニュース)

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【ソウル聯合ニュース】収賄などの容疑で先月31日に逮捕された韓国前大統領の朴槿恵(パク・クネ)容疑者が、ソウル郊外のソウル拘置所に収監されてからの数日間、独居房ではなく刑務官の当直室で過ごしていたことが14日、分かった。規定を外れる特別待遇に当たるのではないかとして、物議を醸すことが予想される。

 法曹界関係者によると、ソウル拘置所側は朴容疑者に約3.2坪の独居房を割り当てたが、朴容疑者は壁などの修繕を求め、入居を拒んだ。そのため拘置所側は修繕が終わるまでの数日間、朴容疑者を刑務官の当直室で過ごさせた。
 刑の執行および収容者の処遇に関する法は、独居房が足りないなど施設の状況が十分ではない場合と、収容者の生命または身体の保護や情緒的な安定に必要な場合、受刑者の教化または健全な社会復帰に必要な場合に限り、雑居房に収容できると定めている。拘置所側が朴容疑者の修繕要請を受け入れたとしても、雑居房に収容するのが当然といえる。規定にまで背いて朴容疑者を特別待遇したと指摘されかねない。
 また、朴容疑者が過ごしている独居房は、通常6〜7人で使う雑居房を独居房に改造したもので、一般の独居房の2倍近い広さだ。これに対しても、大統領経験者を特別扱いするものだという批判の声が上がっていた。
 法務部側は朴容疑者が刑務官当直室を使ったとされることに関し、「個人の収容生活に対しては一つ一つ確認に応じるのは難しい」と述べた。
mgk1202@yna.co.kr