アイドル活動の給料が最低賃金法の基準を下回っていたとして、愛媛県を中心に活動する農業アイドルの遺族が当時の所属事務所に対し、約8万円の未払い賃金を求めた訴訟の判決で、東京地裁(佐藤卓裁判官)は9月7日、「労働基準法上の労働者であったと認めることはできない」と請求を棄却した。原告側の代理人弁護士が判決後、都内で会見を開き、「裁判所はアイドルがイベントに参加するかしないかを選べたか選べなかったかを労働者