夫や妻の死後もそのまま夫婦で暮らしていた住居に住み続けることができるよう、政府は3月、「居住権」の新設を盛り込んだ民法改正案を閣議決定した。長年の介護や家事を担ってきた高齢の配偶者を保護する目的がある。成立すれば、相続に関する民法改正は1980年以来、38年ぶりとなる。これまで、住居は例外なく相続の対象だったため、夫や妻が亡くなって夫婦以外の第三者に相続された場合、先立たれた配偶者が退去を迫られることも