正社員との業務内容の差が小さいにもかかわらず、通勤手当の支給額が異なるのは違法だとして、北九州市の海産物運搬業者に勤務する非正規社員4人が差額の支払いを求めていた訴訟で、福岡地裁小倉支部は2月1日、企業に約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。報道によると、4人は、正社員と同じ海産物の荷役作業をしていたが、通勤手当は正社員の半分の5000円だっただめ、正社員との不合理な格差を禁じた労働契約法に違反する