「和解するかわりに口外するな」。労働審判や裁判などでこのような趣旨の要求が相手方(被告)からあり、申立人(原告)側としては仕方なく、合意に応じることがある。長い時間をかけて交渉をし、ようやく和解が整いつつあるなか、こうした口外禁止条項があるからといって、はねのけるには勇気がいるだろう。そうした心境を相手方が見透かしている面もあるようだ。一方、もめた問題を内々に解決したとしても、どのような点が問題で
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「和解するかわりに口外するな」。労働審判や裁判などでこのような趣旨の要求が相手方(被告)からあり、申立人(原告)側としては仕方なく、合意に応じることがある。長い時間をかけて交渉をし、ようやく和解が整いつつあるなか、こうした口外禁止条項があるからといって、はねのけるには勇気がいるだろう。そうした心境を相手方が見透かしている面もあるようだ。一方、もめた問題を内々に解決したとしても、どのような点が問題で