■孫を養子にすれば相続税が安くなる!?今年1月末、相続税節税を目的とした養子縁組の有効性が争われていた裁判で注目の判決が下された。訴訟は姉弟間で起きた。ある男性が節税目的で自分の息子を自分の父親と養子縁組させた。祖父と孫が親子関係になったわけだが、これに男性の2人の姉が反発。高裁では縁組が無効とされたが、最高裁はこれを破棄。節税目的でも縁組するという意思が否定されない限り、直ちに縁組は無効にならない