センター試験など、入試問題の著作権は?/寺西 隆行
センター試験が終わり、予備校・塾などで解答・解説・分析が花盛りですね。
教育業界が注目される良い機会なので、皆さんに知っておいてもらいたいこととして「入試問題と著作権」について触れたいと思います。
本投稿記事は、毎日更新中のZ会ブログ
http://www.zkaiblog.com/histaff/
の話題を元に、本サイトの読者層に合わせた形で修正しております。
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教育業界が注目される良い機会なので、皆さんに知っておいてもらいたいこととして「入試問題と著作権」について触れたいと思います。
まず、入試問題に使用することそのものは、著作権法第36条に規定されています。
◆
(試験問題としての複製等)
第36条
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
◆
つまり、(たとえば、書籍の文章を)入試問題として使用することは、原則権利侵害にはなりません。
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(試験問題としての複製等)
第36条
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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つまり、(たとえば、書籍の文章を)入試問題として使用することは、原則権利侵害にはなりません。
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