「長時間運転」で疲労が「限界」…!「信号待ち」で「運転手交代」は違反になる?

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長時間運転をすると、徐々に疲労がたまっていくでしょう。その際に運転手を交代しようと考えるケースは少なくないですが、停車できる場所がないために信号待ちのタイミングで交代しようと考える人がいるかもしれません。 今回は信号待ちのタイミングでの運転手交代が違反になるのかをご紹介します。あわせて、信号待ちのタイミングで運転手交代をした場合の罰則や、長時間運転の際に運転手を交代する目安もまとめました。

信号待ちのタイミングでの運転手交代は違反になる?

信号待ちのタイミングで運転手を交代する行為は、道路交通法違反になる可能性が高いです。具体的には以下の3つに該当する可能性があるため、交代するのは避けたほうがよいでしょう。

●駐停車違反
●安全運転義務違反(安全不確認)
●交通の妨害

まず駐停車違反ですが、道路交通法第44条では交差点内および交差点から前後5メートル以内は駐停車禁止区域と定められています。この場所で駐車や停車を行うと「放置駐車違反」に該当する可能性が高く、交通違反として取り扱われてしまうでしょう。
また、道路交通法第71条4の3においては「安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること」と定められています。
仮に信号待ちのタイミングでドライバーを交代しようとして、後続車や歩行者の安全を妨げることがあれば、ドライバーに責任が及ぶでしょう。このような行為は交通を妨害するとも考えられているため、信号待ちでの運転手交代は控えるべきとされています。
 

信号待ちのタイミングで運転手交代を行った場合の罰則

信号待ちのタイミングで運転手交代を行った場合、駐停車違反もしくは安全運転義務違反に該当する可能性があります。それぞれの違反点数や反則金は、表1の通りです。
表1

違反内容 違反点数 反則金 駐停車違反 2点 1万2000円(普通車・非放置の場合) 安全運転義務違反 2点 9000円(普通車の場合)

※筆者作成
いずれも大きな罰則が適用されるわけではないものの、交通の安全を妨害する行為であることには変わりません。運転手を交代する際は周囲の安全を確保したうえで、違反にならないような方法で交代するようにしましょう。
 

長時間運転の際に運転を交代する目安は?

運転でどのくらい疲労がたまるかは、個人差があると考えられます。そのため、一概にどのくらいで交代すればよいかは断言できません。しかし、トラックドライバーに設けられている基準を見てみると、連続運転時間は4時間が上限と定められていました。4時間の運転ごとに30分の休憩が必要とされていたため、これらは1つの目安になるでしょう。
また、疲れてから運転を交代するのではなく、疲れを感じる前に交代することが推奨されているようです。もし目的地までの距離や所要時間があらかじめ分かっているのであれば、1時間~1時間30分ごとのように時間を決めて、交代しながら運転するとよいかもしれません。
 

信号待ちのタイミングで運転手を交代すると駐停車違反や安全運転義務違反に該当する可能性がある

信号待ちのタイミングで運転手を交代すると、駐停車違反や安全運転義務違反に該当する可能性が高いです。道路交通法違反になるのはもちろんですが、周囲の安全を妨げる可能性も考えられるため、信号待ちのタイミングで運転手を交代するのは控えましょう。
なお、長時間運転をするとあらかじめ分かっているのであれば、どのタイミングで交代するかを決めておくとよいかもしれません。一人のドライバーに負担がかかりすぎないようにして、無理のない運転を心がけましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務(運転者の遵守事項)第七十一条四の三
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー