カスハラを「就業者への著しい迷惑行為」として禁じる東京都の防止条例、来年4月施行へ

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 顧客・取引先の暴言や理不尽な要求から従業員らを守る東京都のカスタマーハラスメント防止条例が4日、都議会本会議で全会一致で可決され、成立した。

 カスハラ防止を目的とした条例の制定は全国初。来年4月1日に施行される。

 条例は、カスハラを「顧客等から就業者に対する著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義し、「何人も、あらゆる場において行ってはならない」と禁じた。

 就業者の安全確保を事業者に求めるなど、都と顧客、就業者、事業者それぞれの「責務」を規定する一方、正当なクレームは業務改善につながるため、「顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と明記した。罰則はない。

 カスハラ防止を巡っては北海道や群馬県、長野県松本市などでも条例化の動きがある。政府も来年の通常国会での関連法案提出を目指している。