特定少年に対応 矯正教育見直し 広島少年院
「特定少年」という言葉をご存じですか? 去年4月に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、18歳と19歳は「特定少年」と定義され、引き続き少年法の適用対象となりました。
施行から10カ月、広島少年院では成人となった「特定少年」への教育にも力を入れています。
東広島市八本松町にある広島少年院。定員が100人の施設には現在42人が収容されています。このうち18歳と19歳は19人。
去年4月に施行された改正少年法では20歳未満を引き続き少年法の対象としていますが、新たに成人となった18歳、19歳を「特定少年」と位置づけ、一定の重さの罪を犯せば20歳以上と同じ裁判を受けることになりました。
さらに一定の条件の下、実名や顔写真の報道が可能となっています。県内でも去年6月府中町で起こった集団暴行事件で主犯格の19歳の男が特定少年として扱われています。
こうした特定少年に対応するため広島少年院では大人としての自覚を身につけるよう矯正教育の内容を見直しました。
職業指導ではこれまで職員の指示に沿った作業をすることが中心でしたが、主体性を持たせるために自分たちで意見を出して考えて作業する機会を増やしたといいます。
広島少年院 大熊直人院長「大人として生活していくためには大人としての責任感や義務そういったものをしっかり自覚してやっていく必要がある。大人としてきちんと生活ができるそういった人になってもらいたいという趣旨で教育内容を整理して実施している」
新たな矯正教育が始まって10カ月。刑法では成人と少年の間に位置付けられた18歳と19歳の特定少年にどう対応していくのか今後さらに重要となります。