自転車は「軽車両/歩行者」どっちなの? 法律では同定義? 条件で異なる複雑な事情とは
自転車は、運転免許などが必要なく子供から年配者まで幅広く利用出来る移動手段として認知されています。
しかし、自転車は条件や状況によって「車両」と「歩行者」に区別され、それぞれの法律やルールが適用されます。
では、自転車はどのような場合に「車両(車道)」と「歩行者(歩道)」ではどのように区別されるのでしょうか。
警察庁が発表している「自転車関連事故件数の推移」では、2020年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故)は6万7673件と、前年より1万2800件減少しています。
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しかし、全交通事故に占める構成比は21.9%と、2016年の18.2%以降から増加傾向にあるようです。
基本的に自転車は、道路交通法第2条第11項にて「軽車両」に該当していますが、自転車を押して通行する場合などは歩行者という扱いとなります。
また、走行に関しては歩道と車道に分けられている道路において、車道の走行が原則となっています。
しかし、「道路標識などで指定された場合」、「児童(6歳以上、13歳未満)や幼児(6歳未満)」、「70歳以上の者」、「一定程度の身体の障害を有する場合」、「車道または交通の状況からみてやむを得ない場合」などの状況や条件によっては歩道の走行が認められています。
このように、軽車両(車道)と歩行者(歩道)が複雑になっている自転車ですが、信号機は車両と歩行者のどちらに従うのが正しいのでしょうか。
これは、設置されている信号機によって異なります。
例えば、「車両用信号機」と「歩行者・自転車専用信号機」が設置されている場合では、車道や歩道に関係なく歩行者自転車専用信号機に従う必要があります。
また、「車両用信号機」と「歩行者用信号機」が設置されている場所では、車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従うようになっています。
そのほか、交差点などでは近くに自転車横断帯があれば横断歩道ではなく自転車横断帯を通行することが定められていますが、横断歩道しかなく歩行者がいない場合は自転車に乗ったまま横断が可能です。
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また、自転車に乗ったままで、傘を差す行為や携帯電話で通話することは道路交通法や都道府県条例などで違反となります。
東京都の場合、都規則第8条第1項第3号では「傘を差しなど安定を失う恐れのある運転」、第4号では「携帯電話の保持や通話、画像注視をしないこと」とあります。
このように、自転車に「乗っている」「押している」という部分でもルールが異なるため、自転車を利用する人はそのあたりの認識を明確にしておくことが大切です。