精神科病院の身体拘束は「必要だった」 死亡女性の遺族が敗訴…夫「暴れてなかったのに…」
精神科病院に入院した女性(当時54)が亡くなったのは、必要のない身体拘束が原因だったとして、遺族が病院側に約6200万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は9月9日、「拘束に必要性があった」として、請求を棄却した。
●身体拘束は不要だったとして提訴
女性は2016年1月、東京都内の精神科病院を受診し、躁状態と診断されて入院となり、その日から身体拘束の措置を受けた。入院の8日目に意識をうしなって、搬送先で数日後に死亡。死因は肺血栓塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)だった。
遺族側は、身体拘束には必要性がなく、肺血栓塞栓症の予防措置をとらずに身体拘束をおこなったことが、注意義務違反にあたると主張。さらに、医療事故調査に応じなかったことが死因解明義務違反にあたるとして、2018年7月に病院を運営する医療法人社団を提訴した。
●女性の夫は「暴れたりしていない」
遺族の代理人弁護士によると、東京地裁は、身体拘束以外に代替方法がないと病院側が判断したことに合理性、妥当性があるとした。ほかの主張についても違反があったと認めなかった。
判決後の記者会見で、代理人の三枝恵真弁護士は「カルテに記載のない主治医の証言にもとづき、客観的証拠のないまま事実認定された」と批判した。
女性の妹は「公正な裁判がおこなわれると信じていた。衝撃でした」とうつむいた。
女性の夫は「判決について大変残念に思っています。入院前日、診察室で妻とずっと一緒でした。暴力をふるうでもなく、暴れるでもなかった」と話した。
遺族側は控訴を検討している。