自分で営業許可を得ずに、他人名義でキャバクラを経営したとして、風営法違反の罪に問われた女性の判決公判で、東京地裁(坂田正史裁判官)は9月8日、懲役6カ月(執行猶予3年)、罰金100万円の有罪判決を下した。さらに、追徴金約4034万円の支払いも命じた。女性は「桜井野の花」の名前で、東京・歌舞伎町のキャバクラ店でキャストを務め、経営もしており、ユーチューバーとして情報発信もしている。初公判で、桜井さんは起訴内容