刑事施設に収容されている人が、自身が収容中に受けた診療記録(カルテ)の開示を求められるかどうかが争われていた国賠訴訟で、最高裁第三小法廷は6月15日、診療記録も開示請求の対象になると初判断した。請求の対象外とした原審を破棄した形で、東京高裁に審理を差し戻し、国賠法上の責任の有無などを審理する。訴えていたのは当時、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた男性。歯の不調を訴えたものの、治療してもらえな