2018年4月から、労働者の「無期転換」がスタートする。労働契約法18条を根拠に、有期雇用で働いた期間が通算5年を超えると、労働者側に期間の定めのない雇用(無期雇用)を申し込む権利が生じるというものだ。「申し込みをしたときは、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなす」と規定されており、使用者(会社側)は拒否できない。つまり、無期転換によって労働者は突然の雇い止めリスクから解放されることになる。ところが、