2018年4月から、有期で働いてきた従業員を無期に切り替える「無期転換」が始まる。これは労働契約法18条1項の規定によるもので、労働者の雇用の安定化を図るのが狙いだ。有期の労働契約が5年を超える場合に、労働者の権利として、無期転換の申し込みができる。18条では「(略)申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」とされており、使用者(雇用主)は申し込みを拒否することはできないと解されている。