過労自殺の遺族が指摘する朝型勤務の弊害 2審で逆転敗訴の判決 2015年6月16日 17時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2審で逆転敗訴となった過労自殺の遺族が、朝型勤務に警鐘を鳴らしている 早出出勤を残業として申告していなかったが、遺族らが労働時間を割り出した 早出を除く残業が月72時間のため長時間労働ではないと指摘されたという 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。