なぜ江戸時代の長崎では「大量の酒」が飲まれ、「酒のつきあいが何より大事」とされていたのか

写真拡大 (全2枚)

江戸時代の裁きの記録で現存しているものは、現在(2020年5月)、たった3点しか確認されていない。

その一つが、長崎歴史文化博物館が収蔵する「長崎奉行所関係資料」に含まれている「犯科帳」だ。3点のうちでもっとも長期間の記録であり、江戸時代全体の法制史がわかるだけでなく、犯罪を通して江戸社会の実情が浮かび上がる貴重な史料である。

人は何かをきっかけに、理性を失ってしまうことがある。いつの時代、どこであっても、だれにでもあり得ることである。しかし、理性を失うにしても、現代の感覚では理解しがたい場面が「犯科帳」には多々見られる。

徳川社会に生きた人々の酒にまつわる人間模様に注目して時代相を探ることにしよう。

【本記事は、松尾晋一『江戸の犯罪録 長崎奉行「犯科帳」を読む』(10月17日発売)より抜粋・編集したものです。】

「酒肴の交を第一とする所」長崎

酒を飲みすぎて失敗した覚えのある人は少なくないだろう。そんな人は、いつの時代にもいた。度が過ぎた行為をする者も、またしかりである。

長崎には寛文五〜六(1665-66)年の時点で小売りを含まない造り酒屋が161軒あり(ただし、そのうちの51軒は寛文三年の大火で酒道具を焼失し酒造を止めていた)、一万九〇〇〇石ほどの酒造米高があった。長崎周辺の「長崎付地方」といわれる長崎村、浦上村山里、浦上村淵の合計石高は約三四〇〇石ほどだから、酒造米高はかなり多く、長崎の人口約四万人の四、五ヵ月分の飯米高になる。

なぜこんなに多量の酒が必要だったのだろうか。

それは金・銀の海外流出を防ぐため、異国人に購入させる酒を確保する必要があったからだった。一八世紀頃には長崎自体での酒造は二七〇石まで減少し、必要な量は関西方面をはじめ他地域からの酒で賄われた(若松正志「貿易都市長崎における酒造統制令の展開」)。

このように人口に比し豊富な酒が存在していた長崎では、宝永五(1708)年に禁止されるまで、罪人の引き回しの際に町々から罪人に酒などが振る舞われていたようである(「長崎御役所留 下」)。京都の蘭方医で二回、長崎を訪れた広川獬が寛政一二(1800)年に刊行した『長崎聞見録』にも長崎は「酒肴の交を第一とする所」と記されている。

これらの点から長崎には酒に興じる者が多かったと想像されるので、酔って起きた事件が多かったことにもある意味、納得がいく。酒の上でのこととして少々のことは水に流し、被害者が町役人とともに内済願いや吟味下願いを奉行所に提出して、今日的にいう示談で済ませた場合も多くあった(例えば森永種夫編『長崎奉行所判決記録 犯科帳』(四)七七頁、八七頁)。

江戸の酒乱たちはどう裁かれたのか

しかし、なかには酒で人生を狂わせた者もいた(田中輝好「長崎奉行所判決記録に見る江戸時代の酒乱と酒狂」)。

寛文一〇(1670)年二月六日の晩、町使(長崎の治安などを担った、地役人の一つ)溝口伝右衛門の弟・久左衛門(23歳)が、今紺屋町で紙すきをしている伝右衛門の下人(奉公人)又兵衛を包丁で突き殺す事件が起きた。

久左衛門を調べたところ、酔狂(酒乱)とのことで翌々日の八日、斬罪に処した。事件の詳細は不明だが、奉行所が久左衛門を捕らえた二日後には刑が確定している。このことから刑を決めたのは奉行だったことがわかるが、刑の執行までに時間がおかれていないことに驚かされる(森永種夫編『長崎奉行所判決記録 犯科帳』(一)一四頁)。

同様の件は他にも見られる。寛文一二(1672)年六月一八日の晩、長右衛門(35歳)は、同じ貸家にいた庄兵衛のところで吉兵衛と酒を飲み交わしていた。何かトラブルがあったのだろうか。長右衛門が吉兵衛の背中を包丁で突いた。

互いに恨みがあったわけでもない単なるその場での酒乱とのことで、一座の者が長右衛門を叱りつけた。一座の者、とあるから、庄兵衛のほか複数の者がそこに居合わせていて、そのなかでことを収めようとしていたことがわかる。その場では、吉兵衛は大事に至らないとだれもが思ったに違いない。

しかし傷を負った吉兵衛は次第に弱り、ついには瀕死の状態に陥った。吉兵衛は毛皮屋町の八右兵衛の養子だが、今回の件は吉兵衛の居住する材木町の乙名と組頭が奉行所に訴えた。

長右衛門は奉行所に召し出され、罪状を確認したが間違いなく、六月二三日に入牢を命じられた。なんとその後、不幸にも吉兵衛は閏六月二四日夜半に亡くなった。これで長右衛門は殺人犯となり、翌日に死罪となった(森永種夫編『長崎奉行所判決記録 犯科帳』(一)一八頁)。

翌年には利兵衛なる者も酔狂で人を傷つけ、刀傷の科で入牢を命じられている。しかしこの例では相手の傷が平癒し、いずれも意趣もなかったことから許された(森永種夫編『長崎奉行所判決記録 犯科帳』(一)二一頁)。この例をふまえると、吉兵衛が死ななければ長右衛門は死罪にならなかった可能性が高い。

「疑わしき者はとりあえず捕まえる」…「犯科帳」に記録された「江戸の冤罪事情」