やってる人多い…「停止線」超えたら違反? 「前が見づらいので…」  警察が推奨する停止方法とは

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事故防止に有効なのは「多段階停止」

 道路上には一時停止線で止まった際、とても見通しの悪い交差点があります。
 
 このような場所では停止線で止まらない車両も散見されますが、交通違反に当たらないのでしょうか。

停止線超えたら…違反?(写真:haku / PIXTA(ピクスタ))

 クルマを運転していると、たびたびブロック塀や民家、道路の形状などによって左右の見通しがきかない十字路・丁字路交差点を通行することがあります。

【画像】「これはアウトー!!」これが駐車違反に該当する停め方です(21枚)

 このような見通しの悪い道路においては車両同士や、車両と歩行者との出会い頭事故を防止するため、優先道路ではない方の道路に「一時停止」の道路標識と「停止線」が設置されているのが一般的です。

 しかしドライバーの中には「停止線で止まると左右が見えない」という理由で止まらなかったり、停止線で止まっている”つもり”の運転をしたりする人がみられます。

 SNS上においても停止線で止まらない車両に関して「一時停止無視のクルマにはねられかけた。運転手が怒鳴ってきたけど、そちらが一時停止なんだが?」といった怒りの声のほか、「クルマの側面にぶつけられた」など交通事故の報告も複数寄せられています。

 では、左右が見えないからと停止線を越えた場所で止まる行為は一時不停止の交通違反に当たらないのでしょうか。

 そもそも一時停止については道路交通法第43条で次のように規定されています。

「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。」(条文を一部抜粋)

 なお、この条文でいう「一時停止」とは車両のタイヤが完全に停止することを意味しており、停止線の手前で確実に止まる必要があります。

 つまり一切スピードを落とさず停止線を通過した場合はもちろん、スピードを落としてジワジワと停止線上を進行した場合も厳密には一時不停止の違反に当たるといえるでしょう。

 また警察庁の統計によると2023年中、一時不停止違反の検挙件数は126万7094件で全体の約23.1%を占め、交通違反の中で最も多い状況でした。

 ドライバー自身は停止しているつもりでも、周囲から見ると停止できていないケースは少なくないため、停止線で”しっかり”止まる意識を持つことが大切です。

 特に左右の見通しが悪い交差点においては、車両や歩行者と接触しないよう「多段階停止」を心がけましょう。

 これは警察でも推奨している運転方法であり、その行程から「3段階停止」と呼ばれます。

 この3段階停止は「1停止線での停止」、「2見せる停止」、「3確認の停止」という3ステップに分けられ、まず1は交通ルールに基づいて、停止線の直前で止まることをいいます。

 次に2は、優先道路側を通行する車両や歩道にいる歩行者に自分のクルマの存在を知らせるため、交差点の角にクルマのバンパーを揃えるようにして停止するものです。

 そうすることで優先道路の車両から見えやすく、また歩行者からもクルマの鼻先が見えるようになります。

 そして2の停止位置から左右の安全確認ができる場所までゆっくりと前進し、停止することを3の確認の停止といいます。

 ここで運転席から身を乗り出すようにして左右の安全確認をすれば、事故のリスクはかなり低減できるといえるでしょう。

 ちなみに、2と3の行程を1つにまとめて「2段階停止」と呼ぶこともあります。
 この多段階停止についてSNS上では「当たり前のことだけど、やっていないクルマが多い」「自動車学校で教えられた記憶があるんだけど、みんな忘れちゃうのかな」といった意見が聞かれました。

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 街の交通を見ていると、意外にも停止線できちんと止まっていないドライバーが多くみられます。

 左右の見通しが悪い交差点では停止線で確実に止まり、そろりそろりと進行した後、目視で左右の安全を確かめるようにしましょう。