変死体の捜査で訪れたことがある住宅から現金や腕時計を持ち去った罪に問われていた栃木県警の元巡査長に対し、宇都宮地裁は13日、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

 占有離脱物横領などの罪に問われたのは栃木県警の元巡査長(30)です。

 判決によりますと被告は那須塩原警察署の刑事1課に勤務していた2021年11月8日、変死体の捜査で立ち入ったことがあった那須町の住宅で金庫に保管されていた現金100万円を持ち出そうと窓ガラスを割って侵入。現金およそ8千円と腕時計3個を持ち去ったということです。金庫は開けられず中の現金は無事でした。

 村田千香子裁判官は判決理由で被告が事前に警察署のパソコンで検索するなど「警察官として得た個人情報を悪用し社会的信頼を損ねた」と指摘した一方、既に懲戒免職となり反省しているとして懲役3年の求刑に対し懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。