※この記事は2018年06月16日にBLOGOSで公開されたものです

2011年6月10日、愛知県立刈谷工業高校2年の山田恭平さん(享年16)が、安城市内の廃車置き場で亡くなっているのが見つかった。自殺したと見られている。自殺の背景には、所属していた野球部の副部長が体罰を繰り返していたことがある。

恭平さん自体は体罰を直接受けてはいないが、この問題で、愛知県弁護士会(木下芳宣会長)は、体罰を見せられたことによって「心身に深刻な影響を与えた」として人権侵害を認定。暴力行為をしたとして副部長(当時)に「警告」をおこなった。また、同校には再発防止などを求める「要望書」を提出した。

学校と県教委への不信感、県知事のもとで再調査

弁護士会の人権擁護委員会は、人権侵害の被害者らから人権救済申立て(*1)を受けて調査する。その上で人権侵害またはそのおそれがある場合は、人権侵犯者や監督機関に対して、「1)警告、2)勧告、3)要望、4)意見の表明、5)助言・協力」を行う。また。冤罪事件に関しては、再審請求支援も行っている。

*1 人権救済申立て手続き
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/human_rights/moushitate.html

恭平さんが亡くなったことに対して、当初、学校は遺族が知らない間に報告書を作っていた。内容について遺族に確認もせず、「家族が原因」とする虚偽のものであった。そのことで遺族は学校に対する不信感を抱き、県教委に調査委員会の設置を求めた。ただし、委員の職業は明かされたが、名前は非公開。質問に対する回答以外の発言を禁止されたことから、この調査委を拒否した。

12年4月、県知事のもとで調査委員会(*2)が設置された。調査委の報告書によると、「1)健康上の問題、2)野球部の雰囲気、3)学業成績に関する親からの期待やプレッシャー」の3点を恭平くんが葛藤をもたらした要因としてあげている。


人権侵害申立てについて話す山田優美子さん

*2 県立刈谷工業高校生の自殺事案に関する報告書について。この調査委員会は「子供が自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」(*3)に基づいて設置された。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/seisaku/0000068944.html

*3 子供が自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351863_02.pdf

日本スポーツ振興センターに死亡見舞金を申請。高校の自殺では異例の決定

報告書が納得できる内容ではなかったことから、両親は新たな判断を求め、独立行政法人日本スポーツ振興センターに死亡見舞金を申請した(*4)。当初は「高校生の自殺」は一律に「故意による死亡」とされていたために認められなかった。しかし、調査委では採用されなかった、遺族が部員達から聞き取った内容を添えて不服審査請求をすると、「学校の管理下において発生した事件に起因する死亡」と認めた(*5)。高校生の自殺では異例の決定だった。

*4 独立行政法人日本スポーツ振興センターには災害共済給付制度がある。
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/85/Default.aspx

*5 これまで高校生の自殺は「故意の死亡」とされ、死亡見舞金の対象ではなかった。恭平さんの自殺で認められたのは異例だった。しかし、恭平さんの自殺の半年後、いじめや体罰、不適切な指導、ハラスメントなど学校生活起因する死で、高校生も対象となるように法施行令が改正された。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の改正について(通知)
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kyosai/pdf/koukou_kaisei_H28.pdf

「あらゆる機関にこの問題を判断してほしい」と人権救済申し立て

さらに、愛知県弁護士会に対して人権救済申立てをしていた。母親の優美子さんは申立てをした理由をこう語る。

「(知事設置の)調査委員会がきちんと調査してくれると思っていましたが、100%そうではなかったんです。学校の生活が理由と認めて欲しかったので、スポーツ振興センターに(死亡見舞金を)申請しました。結果、『学校生活に起因する死亡』と認められました。私は調査委の時だけでも心身ともに限界だったのでその後に裁判は考えられませんでしたが、あらゆる機関にこの問題を判断してほしかったんです」

両親が提出した資料と、説明、副部長からの回答によって、愛知県弁護士会は以下の事実を認定した。( )内は弁護士会が認定していない部分について、遺族からの補足として掲載した。

恭平さんは10年4月、愛知県立刈谷工業高校に入学し、野球部に入部した。1、2年生に対しては、副部長が指導をしていた。恭平さんは副部長から「グランドから出て行け」「ユニフォームを脱げ」と言われたことがあった。

(遺族に対して当時の部員は、「ユニフォームを脱げ、消えろ」と言ったと証言していたが、副部長は「消えろ」と本人に言ったことは認めていない)

11年4月ごろ、総監督に「野球部を辞めたい」という気持ちを伝え、相談したが、慰留された。5月、練習試合でエラーをした恭平さんは、副部長から個別に呼ばれ、もっと練習をするように指導を受けた。

(遺族によれば、相談というニュアンスではなく、総監督は理由も聞かずに「逃げているだけ」と言ったという)

中間試験中、クラブハウスの横で野球部員5人が、許されていないトランプをしていたところを体育教諭に見つかり、副部長に連絡した。5月21日、練習試合の合間に2年生の野球部員を集めたミーティングを行った。

そのとき、クラブハウスの横でトランプをしていた5人のうち3人に対して、平手打ちを一度ずつ、1人に対しては太ももに蹴りを一度行った。恭平さんは、副部長が部員に対して暴力行為をするところを目の当たりにした。帰宅後、母親に「すげー嫌なものを見た。すごいかわいそうだった」と話した。副部長は、部員3人に平手打ちをした後、別の機会に、残りの2人に対しても平手打ちをした。

5月下旬、恭平さんは部活に行かなくなった。放課後、教室の隅で一人で体育座りをしてぼーっとしていることがあった。5月26日には、学校を欠席し、携帯サイトで「うつ病診断」を3回行っていることがわかっている。

6月5日、恭平さんは練習試合に欠席し、ホームセンターで練炭を購入した。副部長が、恭平さんが欠席したことに気がつき、6日の球技大会中に探したが見つからず、部員に恭平さんを呼んでくるように言った。

(遺族によれば、6月中旬、副部長が山田宅を訪問したときに、球技大会の日、校舎内の廊下で恭平さんを見かけたが、気がつかれて逃げられたので、他の部員を通して呼び出したと証言していた、という)

恭平さんは友人へのメールで「とりあえず、ビンタ、タイキック、グーパンチ覚悟。そして、第一声はどういうつもりだ?!..予想」と送った。友人は「ビンタ×5」と返信すると、「えー...、まあ覚悟はしておきます。顔面腫れ上がってても気になさらないでください。(笑)」とメールを返した。結局、副部長への呼び出しには応じなかった。

恭平さんは6月8、9日、学校を欠席。9日の午後4時ごろ(推定)、練炭による一酸化炭素中毒で死亡した。翌10日に発見された。

恭平さんの死後、副部長は両親に対して「恭平は、見るからにまじめだから殴らなかった」「殴っていいやつとダメなやつがいる」などと言っている。

一連の暴力行為を暴行罪に該当する犯罪行為と認定し警告

同弁護士会は、「(一連の)暴力行為は、教育指導の名目があったにせよ、正当化できるものではなく、体罰である。同時に暴行罪(刑法208条)に該当する犯罪行為であり、人権侵害」とした。

また、「体罰は、体罰を受けた生徒だけでなく、体罰を見せられた生徒に対しても、同じようなことがあれば暴力を振るわれるという恐怖心をいだかせ、みせしめの効果が生じる。つまり、生徒は、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力から保護されなければならない(子どもの権利条約第19条)ところ、体罰を見せられた生徒に対しても、体罰を受けた生徒と同様、心身に深刻な悪影響を与える」とした。

その上で、「恭平さんは、偶然にではなく、副部長が野球部員を集めたミーティングで、すなわち。逃げ出すことができない状況で、副部長の体罰を目の当たりに見せつけられ、その不快感を母親に伝え。副部長の呼び出しに、副部長からの暴力をうけることを恐れる心理状況になった」と認定、「警告」した。

こうした人権侵害の認定の上で、弁護士会は、副部長が所属していた愛知県立刈谷工業高校に対して、教員の生徒に対する体罰などの不適切な指導の再発防止のために策定された具体的方策を教員に周知徹底をすること。再発防止体制を維持し、定期的にこれを検証し、不適切な指導を未然に防ぐことを「要望」した。

その根拠となったこととして、警告書で認定した事実に加え、11年7月1日、教頭は副部長の体罰について確認した。13日には、教頭が部員の面接調査し、8月3日にも教頭が部員に対して体罰についてのアンケートと面接調査を行なった。その際、教頭は「日時を特定しないと他の生徒に確認できないので、確実な日時があるものを特にあげてくれた」と言っていた。いわば、ハードルを高くした。このことで、両親の不満、不信が生じている。

(遺族によれば、面接調査の際、教頭が「みんなに迷惑がかかるから」と言っていた、と他の部員が証言。同部員は「だから全部を言えなかった」とも話した、という。)

こうした点について、弁護士会では、学校教育法第11条の但し書きで体罰を禁止していること、文部科学省の「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」(*6)では、教員を育てることは校長の重要な役割であると指摘していることから、日常的に指導、助言できる良好な職場環境を整えることとしている。

*6 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/08022711.htm

情報の正確性や迅速な対応などを要望

また、弁護士会は、恭平さんの自殺後における学校の対応についても批判。文部科学省が10年3月に策定した「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」(*7)、14年7月策定の「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」があるにもかかわらず、対応にミスがあったことや、調査を遅らせていたことを指摘している。

*7 子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/11/11/1304244_01.pdf

そのため、弁護士会では、不適切な指導に関連した自殺が起きた場合、得られる情報の正確性を確認、担保できる体制を整えること、そして、親の知る権利や心情に配慮しつつ、自殺行為に至った原因を迅速に調査し、調査結果を親、教員、教育委員会などの関係者で共有し、調査結果にもとづいて対応策を講じることも要望した。

「日大アメフト部の問題でも同じで、他に選択肢がない」と遺族

今回の弁護士会が認定した内容について、優美子さんは「自殺との因果関係は認めていない」としながらもこう話す。


「一人の生徒の死に真摯に向かい合って、活かして欲しい」と訴える山田優美子さん

「当該教員あての警告書には、教員による一連の行為は明らかに犯罪行為とありました。これだけ書いてもらえれば、十分です。ただ、あの先生だけの勢いで突っ走ったわけではない。野球部の保護者たちの体罰容認の空気もありました。指導者として、何が何でも勝たせないといけないと思い、何をしてもいいと容認されるような感じだったのでしょう。

教員だけが悪いとは思っていません。日大アメフト部の問題でも同じではないでしょうか。他に選択肢がない。そんな状況だったのでしょう。自分の使命としては『勝たせないといけない』。そのために体罰もし、『そうやって自分も強くなってきた』と言っていました。指導者自身も、これまで殴られてきたのです。そういう経験の連鎖があったのでしょう。あとは県教委が、一人の生徒の死に真摯に向かい合って、活かして欲しい」

総監督や副部長に言いたいことはあるかと聞くと、優美子さんはこう述べた。

「恭平は、総監督から退部を却下された直後からひどく落ち込みました。そして副部長の繰り返される暴力を目の当たりにし続けた事で状態が悪化しました。すぐに退部できていたら、恭平は回復していたと思います。

総監督は、自分も殴られて野球をしていたからこそ指導者になってから、絶対に子ども達に体罰はしないと心に決めて指導をしていたと言いました。それは当時の部員たちが彼を「ホトケ」と呼んでいたことからも明らかでしょう。レギュラーでない部員にも丁寧に声掛けをし、誰にとっても良い指導者だと聞きました。恭平も総監督を慕っていました。だからこそ恭平は理由も聞かれず退部を却下されたことにショックを受けたのです。総監督はその事について十分に理解し詫びてくれました。

私は『誰でも不用意な言葉をかけることはある。今回はこんな大きなことになってしまったけれど、今回の事を十分理解してくれたのなら、これからも良い先生でいてください』とお伝えしました。しかし、その後、教員を辞めたと知りました。総監督は主に3年生の指導にあたり、恭平をほとんど指導していません。しかしこれほど重く受け止めてくれています。誠実な教員がまさに子ども達に必要なのに、学校もそれを理解できていなかったのでしょう。

一方で日常的に暴力を繰り返し、恭平を直接指導していた立場であり、しかも休日の遠征の時には、早朝の正門を開ける事を恭平に命じ鍵を預け、誰よりも早く学校に行かせる役目まで押し付けていながら、のちに『ほとんど話したこともなくよく知らない生徒』とまで言い放つ副部長が、罪の意識も感じず教員を続けています。

どちらが子ども達にとって良い教員であるか、明らかではないでしょうか」