年々相談件数が増えているパワハラ問題。今、これまで放置されてきたパワハラにようやく法的規制のメスが入ろうとしている。(文・溝上憲文編集委員)

 パワーハラスメント(パワハラ)問題はスポーツ界に限らず、経済界でも話題になっている。スルガ銀行の第三者委員会の報告書では「数字ができないなら、ビルから飛び降りろ」といった驚くべき暴言が飛び交っていた実態を明らかにしている。

 厚労省がまとめた「民事上の個別労働紛争の相談」の中でも「職場のいじめ・嫌がらせ」の相談件数は2017年度が7万2000件。前年度比1.6%増で6年連続トップとなっている。 これまで放置されてきたパワハラにようやく法的規制のメスが入ろうとしている。

 今年3月、厚生労働省の有識者や労使による「職場のパワーハラスメント防止策についての検討会」が報告書を出した。それを受けて8月末からパワハラの防止を含むハラスメントの法整備に向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まっている。

 そもそもパワハラとは何か。

 検討会の報告書ではパワハラについて「職場の優越的関係に基づいて、業務の適正な範囲を超えて身体的もしくは精神的苦痛を与えること、または就業環境を害する行為」と定義している。

 たとえば上司が著しい暴言を吐いて人格を否定する、何度も大声で怒鳴り、相手に恐怖を感じさせる行為、あるいは長期にわたって無視したり、能力に見合わない仕事を与えて就業意欲を低下させる行為も入る。 パワハラ規制はないが、セクシュアルハラスメント(セクハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)はすでに「男女雇用機会均等法」に事業主に雇用管理上必要な防止措置を義務づける規定がある。

 しかし、このセクハラ規制には行為者を罰する規定がない。世界銀行の189ヵ国調査(2018年)によると、行為者の刑事責任を伴う刑法上の刑罰がある禁止規定を設けている国が79ヵ国。セクハラ行為に対して損害賠償を請求できる禁止規定を設けている国が89ヵ国もある。しかし日本の規制はこのどちらにも入らず、禁止規定のある国とは見なされていない。

 また日本も加盟するILO(国際労働機関)が実施した80ヵ国調査では「職場の暴力やハラスメント」について規制を行っている国は60ヵ国ある。しかし、日本は規制がない国とされている。