「訳あり物件」から身を守る方法 契約する前に要らない物件を言う 2015年11月11日 18時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 訳あり物件から身を守る方法を専門家の南野真宏氏に聞いた 契約する前に「こんな物件だったら要らない」とあらかじめ伝えておく 民法95条の錯誤の意思表示を主張して、確実に裁判で勝てるようにする 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。