「訳あり物件」から身を守る方法 契約する前に要らない物件を言う

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 訳あり物件から身を守る方法を専門家の南野真宏氏に聞いた
  • 契約する前に「こんな物件だったら要らない」とあらかじめ伝えておく
  • 民法95条の錯誤の意思表示を主張して、確実に裁判で勝てるようにする

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