1月は新年会のため、酒を飲む機会が増えますが、飲み過ぎによるトラブルには注意が必要です。中には、帰宅時に酔っ払ってタクシー運転手や駅員などに暴力を振るってしまい、「酒に酔って覚えていない」と言い訳する人もいます。他人への暴行時に酒に酔っていた場合としらふの場合とでは、刑罰の重さに違いはあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。基本的に刑罰の重さに違いはなしQ.そもそも