ニューストップ > ライフ総合ニュース 法律・憲法 弁護士ドットコム 明らかな時間つぶしで来店 営業妨害になる可能性はあるか 2018年5月1日 8時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 行列ができる人気店の隣の店は、明らかな時間つぶしの客に迷惑していた 店内や入り口付近でウロウロする客を、直ちに業務妨害とは言えないと弁護士 まずは隣店に文書で善処を要求、改善がなければ調停を検討すればいいとした 記事を読む