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明らかな時間つぶしで来店 営業妨害になる可能性はあるか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 行列ができる人気店の隣の店は、明らかな時間つぶしの客に迷惑していた
  • 店内や入り口付近でウロウロする客を、直ちに業務妨害とは言えないと弁護士
  • まずは隣店に文書で善処を要求、改善がなければ調停を検討すればいいとした

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