セクハラ被害に遭ったと女性から相談を受けた労働組合がホームページに「セクハラ発覚」「会社隠ぺい」などと掲載したことで、名誉を傷つけられたとして、神戸市の化粧品会社が同社の労働組合などに約1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は3月29日、会社の請求を棄却した。争点は(1)セクハラ行為の有無、(2)正当な組合活動だったか、の2点だったが、判決ではどちらも認められ、組合側代理人の新村響子弁護士は「