下駄やハイヒールはもちろんサンダルも怪しい……クルマの運転で違反になる可能性のある「履き物」とは
この記事をまとめると
■クルマを運転する際は履き物を装備しているのが一般的だ
■道路交通法では運転する際の履き物について定めた条文は見当たらない
■下駄やハイヒールや厚底ブーツは「安全運転義務違反」に引っかかる
運転時に履いたらNGな履き物とは
たびたび話題になる、運転中の履物に関するルール。じつのところ、道路交通法には運転するときの履き物について、具体的に定めている条文は見当たらない。
一応関係があるのは、次のふたつになる。
第70条(安全運転の義務)
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼすことのないような速度と方法で運転しなければならない」
第71条(運転者の遵守事項)
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」
第70条には、「ブレーキその他の装置を確実に操作し」と明記されているので、滑りやすい素材=木製のサンダルや、操作性に難のある下駄やハイヒール、厚底ブーツ、さらに脱げやすい履物、かかとが固定されていない履物などは、「安全運転義務違反」に抵触する可能性が少なくない。
第71条については、各都道府県の公安委員会が定める「道路交通法施行細則」をあたるしかない。「道路交通法施行細則」で禁止している履き物を履いて運転すると、「公安委員会遵守事項違反」に問われることになる。
その主な例を挙げておこう。
北海道=げた、スリッパ等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物
青森県=げた類や木製サンダル
秋田県=げた類、木製サンダル
茨城県=げた、サンダル、スリッパ
東京都=木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物
神奈川県=げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物
千葉県=げたその他運転を誤まるおそれのあるはき物
愛知県=運転の妨げとなる履物
三重県=下駄、運転操作に支障のある履物
大阪府=げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等
こうしてみると、下駄や鼻緒のない、つっかけタイプのスリッパ・サンダルなどは、一律NGだと考えていい。ハイヒールや厚底ブーツも、「安全運転義務違反」に引っかかるからダメ。長靴は微妙な線でグレーゾーン。
「運転操作に支障のある履き物」というくくりで考えてみると、駆け足で50mぐらいダッシュしようとするとき、走りにくい履き物は運転にも適しているとはいい難く、「操作に支障がある履き物」に含まれる可能性は否めない。
参考までに「安全運転義務違反」の罰則は、反則金9000円(普通車)、違反点数2点、「公安委員会遵守事項違反」は、反則金6000円(反則金)、違反点数0点となっている。
最後に裸足での運転について。
クルマを裸足で運転してはいけないという法律・法令はないようなので、裸足での運転は違反にはならない。
ただ、クルマが事故を起こしたりして、一目散に逃げださなければならないとき、裸足でいては逃げ遅れる可能性もある。事故現場にはガラスの破片などが飛び散っていることもあるし、火災が発生することも……。
また、裸足になったときに脱いだ靴を運転席のフロアに置いておくと、それがペダルの下に挟まって、ブレーキやアクセルが踏めない、あるいは戻らない、といったトラブルの原因になり、事故を起こすことも考えられる。
車内は自宅のリビングではないので、くつろぎすぎず、スニーカーなど運転に適した履物をチョイスするのが一番だ。