意外と知らない?右折時のルールを再確認しよう

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街中を走行していると、「黄色いセンターライン」が引かれた道路を目にすることが多々あります。

このような道路では、なんとなく『追い越しができない』ということはわかりますが、特に初心者の場合は『右折ではみ出すのは大丈夫なの?』と思う方もいるのではないでしょうか。

普段は何気なく運転していますが、『黄色いセンターラインが引かれていても右折は問題ないのか』と聞かれると、案外明確に答えられなかったりします。

今回は、そのような場面での右折の可否、付随する標識について再確認していきましょう。

黄色いセンターラインは「”追い越し”のためのはみ出し禁止」

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まず、黄色のセンターラインが引かれている意味について再確認しておきましょう。

この線が引かれた道路では、黄色のセンターラインをはみ出して前方の車両を追い越すことが禁止されています。つまり、追い越し自体を禁止しているわけではなく、ラインをはみ出さなければ追い越しは可能です。

とはいえ、ほとんどの場合、追い越すスペースがほぼない道路に引かれており、センターラインをまたがずに車両を追い越すことは難しいため、実質的には「追い越し禁止」という意味として捉えられています。

なお、前方で工事が行われている箇所や、駐車している車両などを避けるためにはみ出す場合は「追い越し」ではないため、センターラインをまたいで通行することができます。

黄色のセンターラインをまたぐ右折は問題なし?

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黄色いセンターラインが引かれた道路では、その線をはみ出して追い越すことができませんが、右折するときにまたぐ場合は問題ないのでしょうか。

警察署交通相談コーナーの担当者に聞いてみると、「禁止となっているのは、あくまでも『追い越しのためにはみ出して通行すること』です。ですので、黄色のセンターラインが引かれた場所でも、基本的には右折してもらって問題ありません。

右折できないことを示す標識等がある場合は別ですが、そういった標識がない道路では、黄色のセンターラインであっても、交通の妨げにならないよう注意していただければ大丈夫です。」とのこと。

黄色いセンターラインは右折を禁止するものではないため、問題なく右折可能。また、施設等から反対車線へ出る際も、車両横断禁止の標識がなければ可能とのことでした。

意外な落とし穴?「車両横断禁止」の標識に注意

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ここで注意しなければならない点が、交通相談コーナー担当者のお話にもあった「車両横断禁止」の標識の有無です。

前出の担当者によれば、「黄色いセンターラインが引かれた場所は右折可能であるものの、『車両横断禁止』の標識がある場合は、右に曲がって施設などへ進入することはできません。

施設等から道路へ出る場合も同様で、標識がなければセンターラインをまたいで反対車線に出ること(右折)ができますが、標識がある場合それは不可です。」とのこと。

「車両横断禁止」は、その名のとおり”横断”を禁止するもの。交通量の多い幹線道路などでみられることが多く、転回禁止の標識と一緒に設置されていることがあります。

この標識がある場所では、対向車線をまたいで”道路外の施設等”に入ることはできません。施設等から右折して反対車線に出る場合も同様に禁止です。

ちなみに、似たようなルールで「右折禁止(指定方向外進行禁止)」もありますが、標識に描かれている矢印が「←↑」の場合は右折を禁止しています。

「車両横断禁止」との明確な違いは、曲がった先に道路があるということ。右折禁止の場所では、右側にある道路へ入ることはできません。

つまり、車両横断禁止は対向車線を横切って「道路外の場所(施設や店舗、駐車場など)」に入ることを禁止するもの(その逆も同様)、右折禁止は「交差点」で右へ曲がることを禁止するものなのです。

基本的には黄色いセンターラインが引かれていても右折はできますが、上記の標識によって車両の横断が禁止されている場合は、曲がった先が自宅であっても横断して入ることはできません。

右折等をする際は、道路標識に従うとともに、「車両横断禁止」「右折禁止」の意味も再確認しておくと安心でしょう。