年収103万円以下のアルバイトでも年末調整は必要なのでしょうか。実際に必要かどうかは状況によって変わりますし、年末調整によって納めすぎていた税金が戻ってくるケースもあります。そのため、アルバイトをしている人は年末調整の要不要を確認することが大切です。今回は、アルバイトの年末調整について解説します。

アルバイトで年収103万円以下なら年末調整は不要?

年末調整とは、毎月の給与から差し引かれた所得税を年末に精算する手続きのことです。雇用形態に関係なく、原則として会社から給与を受け取っていれば年末調整の対象になります。

ただし、所得税は基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を引いた収入が課税対象になるため、年収103万円以下なら非課税となります。アルバイトやパートで働いている場合は、年収が103万円以下になることもあるでしょう。

年末調整は所得税を精算するために行う手続きなので、もともと非課税の人は基本的に不要です。ただし、年収103万円以下でも年末調整が必要になるケースがあるので、次に解説します。

アルバイトでも年末調整が必要になるケースとは?

アルバイトでも年末調整が必要になるケースとして、所得税が源泉徴収されていたり、申告書を勤務先に提出していたりする場合があります。それぞれの状況について解説するので、年末調整が必要なケースに該当するのか確認しましょう。

所得税が源泉徴収されている
年収が103万円以下でも、1ヶ月の給与が8万8,000円を超えている場合は所得税が源泉徴収されます。たとえば、6月から雇用されて1ヶ月10万円の給与を受け取っていた場合、年収は103万円以下です。しかし、毎月の給与は8万8,000円を超えているため、年収が103万円以下でも毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。

このようなケースでは年末調整が必要です。年末調整の手続きをすることで、源泉徴収された分の還付を受けられます。

勤務先に申告書を提出している
勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合も、年末調整が行われます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、そもそも会社が年末調整するために必要な書類です。

たとえば、複数のアルバイトを掛け持ちしていれば、原則として収入が最も多いメインの勤務先に申告書を提出し、その勤務先が年末調整を行います。他社での収入は年末調整されないため、必要に応じて本人による確定申告が必要です。

アルバイトの年末調整はどのように行われる?

アルバイトの年末調整はどのように行われるのでしょうか。複数のアルバイトを掛け持ちしているケースと、短期間で繰り返しているケースに分けて解説します。自分の状況に合わせて、年末調整などの手続きを行いましょう。

アルバイトを掛け持ちしている場合
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整はメインの1社でしかできません。

年収103万円以下で源泉徴収されているアルバイト先があれば、年末調整か確定申告が必要です。このとき、源泉徴収されているのがメインの会社のみなのか、それともメインの会社以外でも源泉徴収されているのかによって異なります。

・源泉徴収されているのがメインの会社のみの場合
※メインの会社以外の収入合計が20万を超える場合は確定申告が必要。

・メインの会社以外でも源泉徴収されている場合
メインの会社が年末調整を行っても、他の会社で源泉徴収された分の還付を受けるためには確定申告が必要です。

短期間のアルバイトを繰り返している場合
短期間のアルバイトを繰り返している人は、年末に所属している会社(その年の最後の給料を受け取った会社)でまとめて年末調整を受けることができます。退職した職場の源泉徴収票を現在所属している会社に提出すると、1年分の所得について年末調整の手続きをしてもらえるのです。退職した会社の源泉徴収票を提出し忘れると、正確な年末調整ができないので、あらためて確定申告が必要となります。

また、年末に特定の会社に所属していない場合も、それまでアルバイトをした会社すべてから源泉徴収票をもらって、自分で確定申告を行わなければなりません。

年末調整の対象になる場合は手続きをしよう!

年末調整の対象になる場合は手続きが必要です。はじめて年末調整の手続きを受ける際は、どのような流れになるのかわからないかもしれません。そこで、ここでは年末調整の流れと必要書類について解説します。

年末調整の流れ
年末調整の時期は勤務先によっても異なりますが、通常は11月ごろに勤務先の担当者へ必要書類を提出して納税額を計算してもらいます。税金の過不足分があれば、12月~翌1月の給与で調整される仕組みです。

年末調整が終わると、源泉徴収票が発行されます。勤務先から受け取った源泉徴収票は、確定申告を行うときや収入を証明するために必要になることがあるので保管しておきましょう。

必要な書類
年末調整で必要な書類は次のとおりです。

・扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
・その他、添付書類
など

上記のうち、保険料控除申告書の作成には保険料控除証明書が必要なので、該当者は勤め先に提出しましょう。通常、保険料控除証明書は10月ごろに自宅に送付されるため、提出するまで保管する必要があります。

また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整での申請が可能なので、該当する場合は書類を勤め先に提出します。

年末調整が必要なのにしなかった場合は?

年末調整が必要にもかかわらず、「会社に関係書類を提出しなかった」などの理由で手続きがされないでいると、納税額は調整されないままとなります。

その際は、まず勤め先に連絡をして、手続きが間に合うかどうか相談してみるとよいでしょう。年末調整の税務署への提出期限は翌年の1月31日までとなっているため、時期によっては間に合う可能性があります。

もし期限に間に合わなかったときは、自分で確定申告をしなければなりません。確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日までです。追加の納税が発生する場合は、確定申告期間に手続きを行い、すみやかに追徴分を納付しなければなりません。

納めすぎにより税金が戻ってくる還付申告については、翌年1月1日から5年間手続きが可能です。申告後、1ヶ月~1ヶ月半程度で指定の口座へ還付金が振り込まれます。

まとめ

アルバイトで年収が103万円以下の人は、基本的に年末調整を受ける必要がありません。ただし、毎月の給与から源泉徴収されていたり、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していたりする場合は、年末調整が必要になります。

年末調整が必要なのに手続きをしなかった際は、自分で確定申告をしなければなりません。特に、追加で納税が発生したら、必ず確定申告期間内に手続きを済ませるようにしましょう。