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気軽さと本格さを兼ね備えているとして、人気を集めているコンビニコーヒーをめぐるエピソードが、ネット掲示板で話題になった。ある客が「レギュラーサイズ(R)」を購入したのに、マシンの「ラージサイズ(L)」のボタンを押して、カップギリギリまでコーヒーを入れて持ち帰ったーー。そんな告白を投稿したのだ。

コンビニコーヒーは、レジで購入してカップを受け取り、店内に設置されたコーヒーマシンを自分で操作してコーヒーをいれる方式が一般的だ。コンビニの中には、Rサイズのカップでも、Lサイズの量がギリギリはいる店がある。投稿者は、その特性を利用して、意図的にRサイズのコーヒーを購入して、Lサイズのボタンを押したのだという。

この告白に対して、「犯罪ではないか」といった批判が寄せられた。こうした行為は法的には問題ないのか、田村ゆかり弁護士に聞いた。

●詐欺罪にあたる可能性

「今回のケースでは、2つの場面が考えられます。ひとつは、投稿者が『最初からLサイズのボタンを押す意図をもっていて、Rサイズを購入した』という場面。

もうひとつは、『最初はRサイズで買おうと思っていたけど、お金を払った後、ボタンを押すタイミングで、Lサイズを押そうと決意した』という場面です。

2つの場面で少し考え方が異なってくるので、分けて考えたいと思います」

田村弁護士はこのように述べる。あまり違いがないように思えるが、どう考えればいいのだろうか。

「まず、『最初からLサイズのボタンを押す意図をもっていて、Rサイズを購入した』という場面について考えてみましょう。

この場合、Rサイズのコーヒーを購入すると偽ってRサイズのカップを受け取りながら、Lサイズ分のコーヒーという財産的価値のあるものを得ているため、詐欺罪に当たる可能性があります。

つまり、Lサイズのボタン押す意図があるのに、その意図を隠して、『私はRサイズを買うつもりですよ』と装っているわけです。これが店員さんを騙す行為にあたります。

詐欺罪は、刑法246条1項で『人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する』と定められています。

次に、『最初はRサイズで買おうと思っていたけど、お金を払った後、ボタンを押すタイミングで、Lサイズを押そうと決意した』というケースを検討しましょう。

この場合、詐欺罪に当たるかどうかは少し微妙です。店員からカップを受け取ってお金を支払うという時点では、『Rサイズのコーヒーを購入して、Rサイズのボタンを押そう』と考えていたわけですから、詐欺の『故意』がないとも思えるからです。

ただ、カップを購入する行為と、ボタンを押してコーヒーを注ぐ行為が、『一連の行為』と評価することもできると思います。

やはり、詐欺罪に当たる可能性はあると思います」

●間違えて押してしまった場合は?

今回は、わざとLサイズのボタンを押したケースだが、間違えてボタンを押してしまい、そのことを告げずにその場を去ったような場合は、どう考えればいいのか。

「Lサイズのボタンを押したと知りながら店側に告げなかった行為(不作為)を詐欺行為と考えられるか、という点が問題になりますが、その時点では『財物の交付』(コーヒーの受取り)はすでに終わっており、詐欺罪にあたると考えることは、かなり難しいでしょう。

なお、いずれのケースであっても、店側としては、LサイズとRサイズの差額を支払うよう請求することができます。ただ、これは刑事ではなく民事の話ですね」

田村弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。2015年度沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/