ふるさと納税がさらにお得で参加しやすくなる!4月からは確定申告が不要、控除額も2倍へ

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「ふるさと納税」は、ここ1〜2年ほどでよく耳にするようになった。地方自治体に2000円以上の「寄附」をすれば、地元の特産品などがもらえたり、2000円を超える部分が税金から控除されたり、なにかとオトクな仕組みで、人気を集めている。

寄附する先は自分のふるさとに限らず、どの自治体でもよく、ネットからも参加できるとあって人気は今も上昇中だ。

その制度が2015年の税制改革により手続きが簡素化され、さらに利用しやすくなる。

●今年4月以降の寄附なら確定申告が不要
これまで「ふるさと納税」は、税金の控除を受けるためには確定申告が必要だった。
確定申告をすることで、寄附金情報が居住する自治体に通知され、所得税と住民税の控除を受けることができた。しかし、確定申告をしないサラリーマンにとっては、少し高いハードルだった。

それが、今後は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度が導入される。
この制度で確定申告が不要となるのだ。
これまで所得税と住民税から控除されていたものが、住民税からの控除に一本化さる。こちらから「寄附しました」という情報を報告しなくても、寄附した自治体から居住する自治体に直接通知されて、住民税控除が自動処理されるというわけだ。

もちろん、住民税からの控除に一本化されたからといっても、控除金額はこれまでと変わらない。控除金額が変わらなければ、何税から還付されるかといったことは多くの人の場合、関係ないだろう。

ただし、この特例を受けるには以下の3つの条件をすべて満たしている必要がある。
1)2015年4月以降に寄附した場合(2015年3月までの分は適用されない)
2)確定申告をする必要がない人(給与所得者など)
3)ふるさと納税の納付先が5つまでの場合


ちなみに自営業者や高所得のサラリーマンなど、そもそも所得税の確定申告をする必要がある場合はこれまで通り所得税と住民税からの控除となり、この特例は適用されない。

●控除される寄附金上限が2倍になる
これまでのふるさと納税は、住民税の1割が控除の限度額だった。それが2015年には2割となる。こちらはすでに2015年1月からスタートしている。
自分が支払っている住民税は、6月ぐらいに送付される「住民税決定通知書」を見ればわかる。天引きされているサラリーマンは、会社に送付されて会社から受け取っているはずだ。
この金額の2割+2000円の寄附金なら、満額の控除が受けられるというわけだ。

たとえば、給与収入が400万円の共働きの夫婦+高校生の子ども1人のサラリーマンの場合、4万円を寄附すれば、2000円の自己負担を除き、3万8000円が控除される。
控除額は、収入や家族構成などによって異なるので、シミュレーションサイトなどでチェックしよう。現在は、従来のものと新しい制度の情報が混在しているので、サイトの但し書きなどをよく確認したい。

ただし、この税制改革には「地方公共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請する。」という文言が含まれている。
これまで大盤振る舞いだった返礼品/特産品がトーンダウンする可能性もありそうだ。
とはいえ、確定申告などの面倒な手続きなしに2000円で地方の特産品をもらえるこの制度、地方を応援する意味でも一度利用してみてはいかがだろうか。

<リンク>
2000円を除く全額が控除できる寄附金額の目安一覧(総務省・PDFファイル)
※2014年版のため、この金額を2倍にしたものが2015年の上限
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」


内藤由美