台湾で「マルチ商法」、日本人の男とその妻に懲役10年判決
(台北 22日 中央社)マルチ商法で詐欺を働いた日本人の男とその妻に対する上告審が22日にあり、最高法院(最高裁判所)は差し戻し審の判決と同じく、それぞれに懲役10年及び5000万台湾元(約1億8000万円)の支払いを命じた。22日付の中国時報が伝えた。
日本人の男らは、2010年ごろから台北市内などで架空のマッサージチェアリース事業への投資を募り、約2年間でおよそ1億台湾元(約3億6000万円)を騙し取っていた。
投資者には会員になれば定期的な収入が得られるとしたほか、新規会員を勧誘すればさらに紹介金などが支払われるなどとうたっていたという。
最高裁では、2人が一部の被害者らと和解した点を考慮しながらも、不法に多額の金を騙し取り、国内金融取り引きと経済秩序を乱した罪は大きいと指摘。銀行法と公平取引法違反の刑が確定した。
(編集:齊藤啓介)
日本人の男らは、2010年ごろから台北市内などで架空のマッサージチェアリース事業への投資を募り、約2年間でおよそ1億台湾元(約3億6000万円)を騙し取っていた。
投資者には会員になれば定期的な収入が得られるとしたほか、新規会員を勧誘すればさらに紹介金などが支払われるなどとうたっていたという。
最高裁では、2人が一部の被害者らと和解した点を考慮しながらも、不法に多額の金を騙し取り、国内金融取り引きと経済秩序を乱した罪は大きいと指摘。銀行法と公平取引法違反の刑が確定した。
(編集:齊藤啓介)