NHK受信料の大津波がパソコンに襲いかかる!/純丘曜彰 教授博士
/今回の震災でNHKがネット再送信をやっていたのは、善意などではない。3月1日から放送法が「改正」されつつあり、夏には、携帯やカーナビはもちろん、ケーブルテレビ、さらには、テレビ機能のないただのネット接続パソコンまで、受信料が課金されることになっているからだ。/
今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。
放送法等の一部を改正する、というと、些細な変更であるかのような印象を与えるところが、総務省もなかなか小憎い。実質的には、放送法の根幹から引っ繰り返すもので、施行後は「新放送法」と呼ぶべきものとなる。というのも、この「改正」は、放送法の対象である「放送」の定義そのものを変えてしまうものだからだ。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
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今回の震災に際し、NHKの放送がUstreamやニコニコ動画で再送信されていたのを見て、やはり国民的大災害だからなあ、などと、感心していたなら、大きな勘違い。昨年12月3日、ほとんどのテレビ局があえてまったくニュースで採り上げない間に、じつは「放送法等の一部を改正する法律」が公布され、今年3月1日からばらばらと条項ごとに施行になってきているのだ。7月24日に、アナログ停波が決定されているが、おおよそ8月末までには、この法律も完全施行となる。
すなわち、従来は「放送」と言えば、放送法第2条1の2によって「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」だったのだが、この「改正」では、「電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)」とし、この条項は、すでに3月1日から施行されている。
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