消費者庁は30日、小顔になる効果のあるサービスを受けると小顔になり、かつそれが持続するかのように表示をしていた9社に対し、表示を裏付ける合理的根拠がないとして表示の訂正と再発防止を求めた。

 これまで同庁は、9社に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、9社のうち7社が資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠は示されていなかったため今回の訂正命令となった。

 9社は東京で4社、大阪で3社、福岡と長崎で各1社が営業。これら9社は「小顔矯正」「3D形状記憶型小顔矯正」「瞬間小顔コース」「小顔コース」などと称してサービスを提供。そして、サービスを受けることで、頭蓋骨のひずみやずれが矯正されることで、小顔になり、それが持続するかのように消費者に誤解をさせる表示をしていた。