「もうクリアしたから金返して」そんな理由で「ゲームソフト」を返品ーー認められる?
「もうクリアしたからお金返して欲しい」「難しすぎてクリア出来ないから返品したい」。そんな要求を客から受けたというゲームショップのスタッフの体験談がツイートされ、話題になった。
投稿者は「最初に対応した際には耳を疑いました」と述べているが、同業者とみられる人から、「月に1回くらい来ますね。うちの子供には難しすぎたーとか、面白くないから返品ーとか」「ゲームショップあるあるですよね」という投稿が寄せられていた。
だが、そのような理由で返品することが認められるのだろうか。消費者問題にくわしい前島申長弁護士に聞いた。
●ゲームの売買契約は有効に成立している「『クリアしたから』『難しすぎてクリアできないから』という理由で、返品をすることは、基本的にはできないでしょう。
ゲームショップでゲームソフトを購入する場合、売主であるショップの主な義務は、財産権を移転することです。客から代金を受け取って、ゲームソフトを客に引き渡すことで、売買契約が成立しているからです。
返品が認められるためには、契約の成立を否定する事情があることが必要です」
契約の成立を否定する事情としては、どんなことが考えられるだろうか。
「民法95条の『錯誤無効』が考えられます。
錯誤というのは、簡単に言えば勘違いのことです。ただ、どんな勘違いでもよいわけではありません。
ゲームソフト売買契約の重要部分に錯誤があり、一般の人を基準にして、『勘違いがなかったらゲームソフトを買わなかった』といえることが必要です」
●どちらも返品の理由にはならない今回のケースでは、錯誤無効が認められるだろうか。
「『クリアしたから』という理由は、そもそも、何も錯誤におちいっていないので、錯誤無効は主張できないでしょう」
では、「難しすぎてクリアできない」はどうだろうか。
「『難しすぎてクリアできない』ということは、『クリアできる程度の難易度のゲームだ』ということが購入の動機のひとつだったのでしょう。
ただ、ゲームの難易度は、購入者によって多様ですから、難易度が高すぎるかどうかは、なかなか判断が難しいところでしょう」
結局、返品は難しそうだ。
「ゲームソフトのパッケージに『幼児用』と書いてあるのに、難易度が極めて高く、一般社会人を対象としたようなゲーム内容になっているような、きわめて例外的な場合には、錯誤無効が認められる余地があります。ただ、通常、メーカーがそのような商品を提供するとは考えにくいでしょう」
前島弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
前島 申長(まえしま・のぶなが)弁護士
前島綜合法律事務所代表弁護士 大阪弁護士会所属
交通事故・労災事故などの一般民事事件、遺産分割・離婚問題などの家事事件を多く扱う。交通事故については、被害者側の損害賠償請求の他に加害者側の示談交渉・刑事弁護も扱う。
事務所名:前島綜合法律事務所
事務所URL:http://maeshima.lawer.jp/