出張中の移動時間は働いたことになるのか。特定社会保険労務士の土井裕介さんは「単に移動しただけでは労働時間には当たらない。移動中に行った作業が会社に命じられたものなのか、義務だったのかが判断基準になる」という――。■どこでも働ける時代、どこからが労働時間?2019年に働き方改革がスタートし、2020年以降新型コロナが流行したことで、在宅勤務も一般的となりました。勤務場所として自宅やサテライトオフィスなど職場