家政婦と訪問介護ヘルパーとして働いていた女性(当時68歳)が亡くなったのは、長時間労働が原因だとして、女性の夫が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(水野有子裁判長)は9月19日、遺族側の請求を棄却した一審・東京地裁の判決を取り消し、労災を認める判決を言い渡した。住み込みの家政婦などの「家事使用人」は、労働基準法が適用されず、労災の対象外とされているが、厚生労働省の通達で、雇用されて「指