京都市の「屋外広告物条例」を根拠として、京都大学がキャンパス周辺の立て看板(タテカン)を撤去するのは、憲法が保障する「表現の自由」を侵害する――。京大職員組合がこのほど、大学と市を相手取り、慰謝料など計550万円の支払いをもとめて京都地裁に訴えを起こした。京大のタテカンは「自由な学風」を象徴する文化として、長く親しまれてきた。どうして撤去されることになったのだろうか。そして、なぜ提訴まで至ったのだろ