妻が65歳になったので加給年金がなくなります。加給年金額すべてなくなるのですか?
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、妻が65歳になったときの加給年金についてです。
妻が満65歳になり、老齢基礎年金を受給できるようになったとき、昭和41年4月1日までの生まれであれば、振替加算が上乗せされます。ただし妻が、老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が併せて240カ月未満であることが条件になります。
振替加算の金額は、妻の生年月日によって異なります。詳細は日本年金機構のホームページに掲載されています。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、妻が65歳になったときの加給年金についてです。
Q:妻が65歳になったので加給年金がなくなります。加給年金額は、すべてなくなるのですか?
「妻が65歳になったので加給年金がなくなります。加給年金額は、すべてなくなるのですか? 妻には夫の加給年金額分増となりますか? 教えてください」(ゴエモンさん)A:相談者の加給年金額は全額なくなります。しかし65歳になった妻が受給要件を満たしていると、妻の老齢年金に振替加算が上乗せされます
相談者は、現在加給年金額が支給されているとのこと。しかし、加給年金額の対象者になっている妻が65歳になられたとのことですので、今後は相談者がこれまで受け取っていた加給年金額が支給停止されます。一部だけ支給されるということはありません。妻が満65歳になり、老齢基礎年金を受給できるようになったとき、昭和41年4月1日までの生まれであれば、振替加算が上乗せされます。ただし妻が、老齢基礎年金の他に、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が併せて240カ月未満であることが条件になります。
振替加算の金額は、妻の生年月日によって異なります。詳細は日本年金機構のホームページに掲載されています。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)